データベース『世界と日本』(代表:田中明彦)
日本政治・国際関係データベース
政策研究大学院大学・東京大学東洋文化研究所

[文書名] 永代借地制度解消に關する交換公文(永代借地制度解消に関する交換公文)

[場所] 
[年月日] 1936年3月25日
[出典] 日本外交年表竝主要文書下巻,外務省,357頁.
[備考] 
[全文]

   昭和一二年(一九三七年)三月二五日東京ニ於テ署名

   昭和一二年(一九三七年)三月二五日東京ニ於テ交換

   昭和一二年(一九三七年)三月二七日公布

(往翰)

以書翰啓上致候陳者本日附貴翰ヲ以テ左ノ如ク御通報相成敬承致候

 千九百三十七年三月四日本使ハ合衆國政府カ合衆國日本國間ノ舊條約ニ起原ヲ有スル永代借地制度ニ付相互ニ滿足ナル解決ヲ受諾スルノ用意アル旨日本帝國外務省ニ對シ通報致置候處右ノ基礎ニ於テ本使ハ茲ニ本國政府ノ訓令ニ依リ「アメリカ」合衆國政府及大日本帝國政府間ノ左記了解ヲ閣下ニ對シ確認スルノ光榮ヲ有シ候

 (一)前記永代借地制度ハ昭和十七年四月一日卽チ千九百四十二年四月一日ニ終止スヘク其ノ際永代借地權ハ何等ノ補償ナク日本國法令ノ規定ニ從ヒ所有權ニ轉換セラルヘシ右轉換ハ永代借用地及其ノ上ニ存スル建物ニ對スル登錄稅ノ賦課ナクシテ行ハルヘシ

 (二)昭和十七年三月三十一日卽チ千九百四十二年三月三十一日迄免稅ニ關スル現狀ハ維持セラルヘク且紛議アリタル租稅ニシテ未タ徵收セラレス滯納ト爲リ居ルモノニ對シテハ日本國當局ニ依リ此ノ上納稅ヲ要求セラルルコトナカルヘシ

本大臣ハ右了解ヲ本問題ノ最終的解決トシテ茲ニ確認スル旨閣下ニ通報スルノ光榮ヲ有シ候

本大臣ハ茲ニ重テ閣下ニ向テ敬意ヲ表シ候敬具

 昭和十二年(千九百三十七年)三月二十五日東京ニ於テ

    佐藤尙武

 「アメリカ」合衆國特命全權大使

 ジオゼフ、クラーク、グルー閣下