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日本政治・国際関係データベース
政策研究大学院大学・東京大学東洋文化研究所

[文書名] 日華交渉第五號に關する英外相覺書(日華交渉第五号に関する英外相覚書)

[場所] 
[年月日] 1915年5月4日
[出典] 日本外交年表竝主要文書上巻,外務省,401頁.
[備考] 
[全文]

大正四年五月四日日英大使手交の英外相の覺書

「サー、エドワルド、グレー」ノ信スル所ニ據レハ日本要求條項中今尙未決ニ屬スルモノハ唯タ第五號ニ關スルモノノミナリ若シ果シテ然リトセハ予ハ之カ爲ニ日支ノ國交破裂スルカ如キコトナカラムヲ最モ切望スルモノナリ右第五號ニ關スルモノハ當初英國政府ニ內吿セラレタルモノノ中ニハ包含スラセラレサリシモノニシテ右ハ單ニ希望條項ナリト稱セラレタルモノナリ此等要求(希望條項ヲ指ス)ノ正確ナル意義ニ就テハ世間多少ノ疑惑ヲ存スルカ如シ卽チ日本人ノ顧問傭聘ニ關スル要求ハ日本政府ノ英國政府ニ內吿スルニ當リテ用イタル字句ニ依レハ妥當ナルカ如キモ北京ニテハ新ニ傭聘スル全外國顧問ノ過半數ハ日本人タルヘシ換言スレハ日本ハ他ノ諸外國ノ總テヲ合セタルモノヨリモ多數ノ顧問ヲ支那ニ傭聘セシメントストノ意義ニ解セラレタリト云フ果シテ此ノ如クンハ是レ支那ニ對シ保護權ヲ設定スルト相距ル遠カラス

武器供給ニ關スル要求ニ對スル解釋モ亦タ將來武器供給ノ權利ヲ日本ノ一手ニ專占セントスルモノナリト爲スモノノ如シ

若シ日支國交ノ破裂ヲ以テ支那カ前記ノ如ク解釋セラル可キ要求ヲ拒ミタルカ爲メニ生シタリト目セラル可キ何等ノ根據ニシテ存ストセンカ此ノ如クシテ誘致セラレタル事態ヲ英國輿論ノ前ニ於テ日英同盟ノ諸條項ト調和セシメンコトハ不可能ナルヘシ

故ニ「サー、エドワルド、グレー」ハ日本カ此等ノ諸點ニ就テ要求ヲ强フル事ヲ思ヒ止マルカ又ハ日本ノ要求ニ對シサル邊ニ於テ與ヘラレツツアル解釋ノ誤レル事ヲ明白ニスルカ二者其ノ一ニ出テラレンコトヲ希望ス鐵道問題ハ一般政策ヨリハ寧ロ特殊ナル日英兩國ノ商業上ノ利益調整ノ問題ナリ而シテ予ハ本問題ニ關シ別ニ電報スル所アルヘシ