データベース「世界と日本」(代表:田中明彦)
日本政治・国際関係データベース
政策研究大学院大学・東京大学東洋文化研究所

[文書名] 香港地域擴張ニ關スル條約(香港地域拡張ニ関スル条約)

[場所] 北京
[年月日] 1898年6月9日
[出典] 英、米、佛、露ノ各國及支那國間ノ條約,外務省條約局,168-169頁.
[備考] 
[全文]

   千八百九十八年六月九日北京ニ於テ署名(英、支文)

   千八百九十八年八月六日倫敦ニ於テ批准交換

香港植民地ノ適當ナル防禦及保護ノ爲香港地域ヲ擴張スルノ必要ナルコトハ旣往多年ニ亙リ認メラレシ所ナルニ因リ

英國政府及淸國政府ハ茲ニ左ノ如ク協定セリ卽チ英國領土ノ限界ハ附屬地圖ニ槪示セル範圍迄租借ノ下ニ之ヲ擴張スヘシ正確ナル境界ハ今後兩政府ノ任命スル官吏ニヨリ適當ナル測量ノ行ハルルヲ俟チテ之ヲ決定スヘシ本租借ノ期限ハ九十九年トス又九龍城內ニ現ニ駐在スル淸國官吏ハ香港防備ノ軍事上ノ必要ニ牴觸セサル限リ引讀キ其支配權ヲ行使スヘク爾餘ノ新租借地域ニ於テハ英國專ラ之カ支配權ヲ有スヘシ淸國官民ハ從來通リ九龍新安間ノ道路ヲ使用スルコトヲ得

又九龍城附近ノ現在ノ繫船場ハ淸國軍艦、商船及旅客船ノ用ニ供セラルヘク其ノ随意ニ來往シ及碇泊スルコトヲ得ヘシ尙右繫船場ハ九龍場{前1文字城のまちがえ}內官民移動ノ用ニ供セラルヘシ

淸國カ英國支配下ノ九龍地域境界迄鐵道ヲ敷設シタルトキハ雙方協議ノ上取極ヲ作成スヘシ

尙右擴張地域ノ住民ニ對シ沒收又ハ追放ヲ行フコトナカルヘク官廰、要塞其ノ他ノ公用ノ爲土地ヲ要スルトキハ相當ノ價格ヲ以テ之ヲ買收スヘシ

犯罪人引渡ノ事件生シタルトキハ英淸兩國間ノ現存條約及香港章程ニ準據シテ之ヲ處理スヘシ

英國租借地域ハ附屬地圖ニ揭クル通大鵬灣及深圳灣ノ水域ヲ包含ス但シ淸國軍艦ハ中立タルト否トヲ問ハス該水域ヲ使用スルノ權利ヲ保持スヘシ

本條約ハ千八百九十八年七月一日卽チ光緖二十四年五月十三日ヨリ之ヲ實施スヘシ本條約ハ兩國君主ノ批准ヲ要シ批准書ハ成ルヘク速ニ倫敦ニ於テ之ヲ交換スヘシ

右證據トシテ各自國政府ヨリ正當ニ委任ヲ受ケタル下名本協定ニ署名シタリ

基督紀元千八百九十八年六月九日卽チ光緖二十四年四月二十一日北京ニ於テ本書四通(英文四部及支那文四部)ヲ作ル

    クロード、エム、マクドナード (印)

    李鴻章 (印)

    許鼎魁 (印)