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日本政治・国際関係データベース
政策研究大学院大学・東京大学東洋文化研究所

[文書名] 朝鮮半島エネルギー開発機構の原加盟国間の協力に関する協定,(略称)KEDOの原加盟国間協力協定

[場所] ワシントン
[年月日] 1997年9月19日
[出典] 外務省条約局,条約集(多数国間条約)平成9年,437‐440頁.
[備考] 訳文
[全文]

平成九年九月十九日 ワシントンで作成

平成九年九月十九日 署名

平成九年九月十九日 効力発生

平成十年十月 六日 告示

(外務省告示第四五六号)

日本国政府、大韓民国政府及びアメリカ合衆国政府(以下「締約国政府」という。)は、

朝鮮半島エネルギー開発機構(以下「機構」という。)の意思決定手続及び運営における締約国政府間の具体的な協力が最も重要であることに留意して、

次のとおり協定した。

第一条

締約国政府は、機構の原加盟国の政府として、締約国政府間の意見の一致に達するよう緊密に協議し、並びに機構の理事会のいかなる決定案文は朝鮮半島エネルギー開発機構の設立に関する協定(改正を含む。以下「協定」という。)を改正し、終了させ若しくは停止するいかなる提案についてもそのような意見の一致に基づき行動するとの原則及び慣行を維持する。

第二条

締約国政府は、協定第六条(e)に関し、決定案に賛成することにつき締約国政府間に意見の一致がある場合を除くほか、理事会に対していかなる決定案も提出せず、又は理事会においていかなる決定案にも同意しない。

第三条

締約国政府は、協定第十四条(c)及び(d)に関し、締約国政府間に意見の一致がある場合を除くほか、協定を改正し、終了させ又は停止するいかなる提案にも同意しない。

第四条

協定を改正し、終了させ又は停止するための手続及び理事会の意思決定手続に関し、締約国政府がそのような手続において意見の一致に基づき行動し、そのような意見の一致がそのような手続における決定的な要素となるとの基本原則に合致するように協定が改正されない限り、締約国政府は、理事会に参加する代表の数を五を超えて増加させるための理事会決定案に同意しない。

第五条

(a)この協定は、署名により効力を生ずる。

(b)この協定は、締約国政府の書面による合意により改正し、終了させ又は停止することができる。

千九百九十七年九月十九日にワシントンで、英語により本書三通を作成した。

日本国政府のために

斉藤邦彦

大韓民国政府のために

朴健両

アメリカ合衆国政府のために

ポール・M・クリーヴランド