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日本政治・国際関係データベース
政策研究大学院大学・東京大学東洋文化研究所

[文書名] 関税及び貿易に関する一般協定のジュネーヴ議定書(千九百六十七年)に附属している第三十八表に掲げる乗用自動車に関する日本国と欧州経済共同体との間の交換公文(EECとの乗用自動車に関する交換公文)

[場所] ジュネーヴ
[年月日] 1967年6月30日,1968年5月17日国会承認,1968年5月21日効力発生
[出典] 外務省条約局,条約集(多数国間条約)昭和43年,283−286頁,289−290頁.
[備考] 
[全文]

関税及び貿易に関する一般協定のジュネーヴ議定書(千九百六十七年)に附属している第三十八表に掲げる乗用自動車に関する日本国と欧州経済共同体との間の交換公文

昭和四十二年六月三十日 ジュネーヴで
昭和四十三年五月十七日 国会承認
昭和四十三年五月二十一日 効力発生の通告の閣議決定
昭和四十三年五月二十一日 効力発生の通告
昭和四十三年五月二十一日 効力発生
昭和四十三年五月二十一日 公布及び告示(条約第五号)

(日本側書簡)

書簡をもつて啓上いたします。本使は、関税及び貿易に関する一般協定の締約国団が主催した第六回貿易交渉のわく内において日本国政府代表団と欧州経済共同体代表団との間に行なわれた討議に言及するとともに、「八七・〇二−一(一)のホイールベースが二七〇センチメートル以下の乗用自動車」に関する日本国の譲許税率の修正について両代表団の間に成立した次の取極を日本国政府に代わつて確認する光栄を有します。

関税及び貿易に関する一般協定のジュネーヴ議定書(千九百六十七年)に附属している第三十八表の注釈の6は、日本国政府が、一定の条件が満たされた場合には、前記の品目に関する譲許税率を修正する旨を述べております。このような修正は、この書簡の附属書に規定するところに従つて行なわれるものであります。この取極は、これに効カを生じさせるために必要な法律上の手続が日本国において完了した旨を日本国政府が欧州経済共同体委員会に対して通告した日に効力を生じます。

本使は、貴官が欧州経済共同体に代わって前記の取極を確認されれば幸いであります。

本使は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて貴官に向かつて敬意を表します。

千九百六十七年六月三十日

在ジュネーヴ国際機関日本政府代表
特命全権大使 青木盛夫

欧州経済共同体委員会代表団団長
Th・ハイゼン殿

(欧州経済共同体側書簡)

書簡をもつて啓上いたします。本官は、千九百六十七年六月三十日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。

(日本側書簡)

前記の書簡にいう附属書は、この書簡の附属書として再録されております。
本官は、前記の取極を欧州経済共同体に代わって碓認する光栄を有します。
本官は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かつて敬意を表します。

千九百六十七年六月三十日

欧州経済共同体委員会代表団団長
Th・C・ハイゼン

在ジュネーヴ国際機関日本政府代表
特命全権大使 青木盛夫閣下