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日本政治・国際関係データベース
政策研究大学院大学・東京大学東洋文化研究所

[文書名] 領事関係に関するウィーン条約(領事関係ウィーン条約)

[場所] ウィーン
[年月日] 1963年4月24日作成,1967年3月19日効力発生,1983年5月17日国会承認
[出典] 外務省条約局,主要条約集(平成10年版)下巻,137−190頁.
[備考] 
[全文]

領事関係に関するウィーン条約

昭和三十八年四月二十四日 ウィーンで作成

昭和四十二年三月十九日 効力発生

昭和五十八年五月十七日 国会承認

昭和五十八年九月二十七日 加入の閣議決定

昭和五十八年十月三日 加入書寄託

昭和五十八年十月十一日 公布及び告示(条約第一四号及び外務省告示第三一五号)

昭和五十八年十一月二日 我が国について効力発生

 この条約の締約国は、

 領事関係が古くから諸国民の間に設定されてきたことを想起し、

 国の主権平等、国際の平和及び安全の維持並びに諸国間の友好関係の促進に関する国際連合憲章の目的及び原則に留意し、

 外交関係及び外交上の免除に関する国際連合の会議が、千九百六十一年四月十八日に外交関係に関するウィーン条約を採択し、署名のために開放したことを考慮し、

 領事関係並びに領事上の特権及び免除に関する国際条約も、国(憲法体制及び社会体制のいかんを問わない。)の間の友好関係の発展に貢献することを信じ、

 領事上の特権及び免除の目的が、個人に利益を与えることにあるのではなく、領事機関が自国のために行う任務の能率的な遂行を確保することにあることを認め、

 この条約により明示的に規律されない問題については、引き続き国際慣習法の規則により規律されることを確認して、

 次のとおり協定した。

第一条 定義

1 この条約の適用上、

(a) 「領事機関」とは、総領事館、領事館、副領事館又は代理領事事務所をいう。

(b) 「領事管轄区域」とは、領事機関について領事任務の遂行のために定められた地域をいう。

(c) 「領事機関の長」とは、その資格において行動する責務を有する者をいう。

(d) 「領事官」とは、その資格において領事任務を遂行する者(領事機関の長を含む。)をいう。

(e) 「事務技術職員」とは、領事機関の事務的業務又は技術的業務のために雇用されている者をいう。

(f) 「役務職員」とは、領事機関の役務のために雇用されている者をいう。

(g) 「領事機関の構成員」とは、領事官、事務技術職員及び役務職員をいう。

(h) 「領事機関の職員」とは、領事機関の長以外の領事官、事務技術職員及び役務職員をいう。

(i) 「個人的使用人」とは、専ら領事機関の構成員の個人的な役務のために雇用されている者をいう。

(j) 「領事機関の公館」とは、建物又はその一部及びこれに附属する土地であつて、専ら領事機関のために使用されているもの(所有者のいかんを問わない。)をいう。

(k) 「領事機関の公文書」には、領事機関に属するすべての書類、文書、通信文、書籍、フィルム、テープ及び登録簿並びに符号及び暗号、索引カード並びにこれらを保護し又は保管するための家具を含む。

2 領事官は、二の種類の者、すなわち、本務領事官及び名誉領事官とする。第二章の規定は、本務領事官を長とする領事機関に適用するものとし、第三章の規定は、名誉領事官を長とする領事機関を規律する。

3 領事機関の構成員であつて接受国の国民であるもの又は接受国に通常居住しているものの地位については、第七十一条に定める。

第一章 領事関係一般

第一節 領事関係の開設及び運営

第二条 領事関係の開設

1 国の間の領事関係の開設は、相互の同意によつて行う。

2 二国間の外交関係の開設についての同意は、別段の意思表示がない限り、領事関係の開設についての同意をも意味する。

3 外交関係の断絶自体は、領事関係の断絶をもたらすものではない。

第三条 領事任務の遂行

 領事任務は、領事機関によつて遂行される。領事任務は、また、この条約の定めるところにより、外交使節団によつても遂行される。

第四条 領事機関の設置

1 領事機関は、接受国の同意がある場合にのみ、接受国の領域内に設置することができる。

2 領事機関の所在地及び種類並びに領事管轄区域は、派遣国が決定するものとし、接受国の承認を受けなければならない。

3 領事機関の所在地及び種類並びに領事管轄区域の派遣国によるその後の変更は、接受国の同意がある場合にのみ行うことができる。

4 総領事館又は領事館がその所在地以外の場所に副領事館又は代理領事事務所を開設することを希望する場合にも、接受国の同意を必要とする。

5 既に存在する領事機関の所在地以外の場所に当該領事機関の一部を構成する事務所を開設する場合にも、接受国の事前の明示の同意を必要とする。

第五条 領事任務

 領事任務は、次のことから成る。

(a) 接受国において、国際法の認める範囲内で派遣国及びその国民(自然人であるか法人であるかを問わない。)の利益を保護すること。

(b) この条約の定めるところにより、派遣国と接受国との間の通商上、経済上、文化上及び科学上の関係の発展を助長することその他両国間の友好関係を促進すること。

(c) 接受国の通商上、経済上、文化上及び科学上の活動の状況及び進展を適法なすべての手段によつて把握し、当該状況及び進展について派遣国の政府に報告し並びに関心を有する者に情報を提供すること。

(d) 派遣国の国民に対し旅券又は渡航文書を発給し及び派遣国への渡航を希望する者に対し査証又は適当な文書を発給すること。

(e) 派遣国の国民(自然人であるか法人であるかを問わない。)を援助すること。

(f) 接受国の法令に反対の規定がないことを条件として、公証人若しくは身分事項登録官としての資格又はこれに類する資格において行動し及び行政的性質を有する一定の任務を遂行すること。

(g) 死亡を原因とする相続が接受国の領域内で行われる場合に、派遣国の国民(自然人であるか法人であるかを問わない。)の利益を接受国の法令の定めるところにより保護すること。

(h) 派遣国の国民である未成年者その他の無能力者の利益を、特にこれらの者について後見又は財産管理が必要な場合に、接受国の法令の定める範囲内で保護すること。

(i) 派遣国の国民が不在その他の理由で適切な時期に自己の権利及び利益を守ることができない場合に、当該権利及び利益を保全するために接受国の法令の定めるところにより暫定的措置がとられるようにするため、接受国の裁判所その他の当局において当該国民を代理し又は当該国民が適当に代理されるよう取り計らうこと。ただし、接受国の慣行及び手続に従うことを条件とする。

(j) 現行の国際取極に従い又は、国際取極がない場合には、接受国の法令に合致する方法により、裁判上若しくは裁判外の文書を送達し又は派遣国の裁判所のために証拠調べの嘱託状若しくは委任状を執行すること。

(k) 派遣国の国籍を有する船舶及び派遣国に登録された航空機並びにこれらの船舶及び航空機の乗組員につき、派遣国の法令の定める監督及び検査の権利を行使すること。

(l) (k)に規定する船舶及び航空機並びにこれらの乗組員に援助を与え、船舶の航海に関する報告を受理し、船舶の書類を検査し及びこれに押印し、接受国の当局の権限を害することなく、航海中に生じた事故を調査し並びに船長、職員及び部員の間のあらゆる種類の紛争を派遣国の法令により認められる限度において解決すること。

(m) 派遣国が領事機関に委任した他の任務であつて、接受国の法令により禁止されていないもの、接受国が異議を申し立てないもの又は派遣国と接受国との間で効力を有する国際取極により定められたものを遂行すること。

第六条 領事管轄区域外における領事任務の遂行

 領事官は、特別の場合には、接受国の同意を得て、領事管轄区域外で任務を遂行することができる。

第七条 第三国における領事任務の遂行

 派遣国は、関係国に対し通告を行つた後、いずれかの国に設置された領事機関に他の国における領事任務を行わせることができる。ただし、関係国のいずれかが明示的に異議を申し立てた場合は、この限りでない。

第八条 第三国のための領事任務の遂行

 派遣国の領事機関は、接受国に対し適当な通告を行つた後、接受国において第三国のために領事任務を遂行することができる。ただし、接受国が異議を申し立てた場合は、この限りでない。

第九条 領事機関の長の階級

1 領事機関の長は、次の四の階級に分けられる。

(a) 総領事

(b) 領事

(c) 副領事

(d) 代理領事

2 1の規定は、領事機関の長以外の領事官の名称を定める締約国の権利を何ら制限するものではない。

第十条 領事機関の長の任命及び承認

1 領事機関の長は、派遣国によつて任命され、接受国により任務の遂行を承認される。

2 この条約に従うことを条件として、領事機関の長の任命の手続は派遣国の法令及び慣行により定められ、領事機関の長の承認の手続は接受国の法令及び慣行により定められる。

第十一条 領事委任状又は任命通知書

1 領事機関の長は、その資格を証明しかつ原則として氏名、種類及び階級並びに領事管轄区域及び領事機関の所在地を示した委任状又はこれに類する文書を任命の都度派遣国から付与される。

2 派遣国は、領事機関の長がその領域において任務を遂行することとなる国の政府に対し、外交上その他の適当な経路を通じて委任状又はこれに類する文書を送付する。

3 派遣国は、接受国の同意がある場合には、委任状又はこれに類する文書に代えて1に定める細目を記載した通知書を接受国に送付することができる。

第十二条 認可状

1 領事機関の長は、認可状と称する接受国の許可書(様式のいかんを問わない。)により任務の遂行を承認される。

2 認可状の付与を拒否する国は、派遣国に対し拒否の理由を示す義務を負わない。

3 次条及び第十五条の規定が適用される場合を除くほか、領事機関の長は、認可状を付与されるまでは、任務の遂行を開始してはならない。

第十三条 領事機関の長の暫定的承認

 領事機関の長については、認可状の付与までの間、任務の遂行を暫定的に承認することができる。この場合には、この条約が適用される。

第十四条 領事管轄区域内の当局に対する通知

 接受国は、領事機関の長につき任務の遂行を承認した場合(暫定的に承認した場合を含む。)には、直ちにその旨を領事管轄区域内の権限のある当局に通知する。接受国は、また、領事機関の長がその任務を遂行すること及びこの条約に定める便益を受けることができるようにするため、必要な措置がとられることを確保する。

第十五条 領事機関の長の任務の暫定的な遂行

1 領事機関の長が任務を遂行することができない場合又は領事機関の長が欠けた場合には、領事機関の長の代理が暫定的に領事機関の長として行動することができる。

2 領事機関の長の代理の氏名は、派遣国の外交使節団又は、派遣国が接受国に外交使節団を有していない場合には、当該領事機関の長若しくは当該領事機関の長がこれを行うことができないときは派遣国の権限のある当局が接受国の外務省又はその指定する当局に通告する。通告は、原則として事前に行う。接受国は、自国にある派遣国の外交官又は領事官のいずれでもない者が領事機関の長の代理となる場合には、接受国の同意を条件とすることができる。

3 接受国の権限のある当局は、領事機関の長の代理に対し援助及び保護を与える。この条約は、領事機関の長の代理がその地位にある間、当該領事機関の長についての条件と同一の条件で当該代理について適用する。もつとも、接受国は、領事機関の長が一定の条件を満たす場合にのみ享受する便益、特権又は免除を当該条件を満たさない領事機関の長の代理に与える義務を負わない。

4 1に規定する場合において、接受国にある派遣国の外交使節団の外交職員が派遣国により領事機関の長の代理として任命されたときは、当該外交職員は、接受国が異議を申し立てない限り、外交上の特権及び免除を引き続き享受する。

第十六条 領事機関の長の席次

1 領事機関の長は、階級ごとに、それぞれ、認可状を付与された日付に従つて席次を占める。

2 もつとも、領事機関の長が認可状を付与される前に任務の遂行を暫定的に承認された場合には、その者の席次は、暫定的承認の日付により決定される。当該席次は、認可状の付与の後も維持される。

3 同一の日に認可状又は暫定的承認を受けた二人以上の領事機関の長の間の席次は、委任状若しくはこれに類する文書又は第十一条3に規定する通知書が接受国に提出された日付に従つて決定される。

4 領事機関の長の代理は、すべての領事機関の長の次の席次を占めるものとし、領事機関の長の代理相互の問では、領事機関の長の代理としての任務を引き継いだ日付(前条2の規定による通告に記載されたもの)に従つて席次を占める。

5 名誉領事官である領事機関の長は、階級ごとに、それぞれ、本務領事官である領事機関の長の次に、1から4までに定めるところにより席次を占める。

6 領事機関の長は、その地位にない領事官よりも上位の席次を占める。

第十七条 領事官による外交活動の遂行

1 領事官は、派遣国が外交使節団を有しておらず、かつ、第三国の外交使節団によつても代表されていない国においては、接受国の同意を得て、領事官としての地位に影響を受けることなく外交活動を遂行することを認められる。領事官による外交活動の遂行は、当該領事官に外交上の特権及び免除を要求する権利を与えるものではない。

2 領事官は、接受国に対し通告を行つた後、政府間機関における派遣国の代表として行動することができる。領事官は、そのような代表として行動する場合には、国際慣習法又は国際取極によりそのような代表に与えられる特権及び免除を享受する権利を有する。もつとも、領事官は、領事任務の遂行において、裁判権につき、この条約に定める免除よりも広範な免除を享受することはできない。

第十八条 同一の者についての二以上の国による領事官としての任命

 二以上の国は、接受国の同意を得て、同一の者を接受国におけるそれぞれの国の領事官として任命することができる。

第十九条 領事機関の職員の任命

1 派遣国は、次条、第二十二条及び第二十三条の規定に従うことを条件として、領事機関の職員を自由に任命することができる。

2 領事機関の長以外の領事官の氏名、種類及び階級は、接受国が希望する場合には第二十三条3に定める接受国の権利を行使することができるよう、十分な時間的余裕をもつて派遣国が接受国に通告する。

3 派遣国は、自国の法令に定めがある場合には、領事機関の長以外の領事官に認可状を付与するよう接受国に要請することができる。

4 接受国は、自国の法令に定めがある場合には、領事機関の長以外の領事官に認可状を付与することができる。

第二十条 領事機関の職員の数

 接受国は、領事機関の職員の数に関して明示の合意がない場合には、その数を接受国が領事管轄区域内の諸事情及び領事機関の必要を考慮して合理的かつ正常と認める範囲内のものとすることを要求することができる。

第二十一条 一の領事機関に属する領事官の間の席次

 一の領事機関に属する領事官の間の席次及びその変更は、派遣国の外交使節団又は、派遣国が接受国に外交使節団を有していない場合には、当該領事機関の長が接受国の外務省又はその指定する当局に通告する。

第二十二条 領事官の国籍

1 領事官は、原則として、派遣国の国籍を有していなければならない。

2 領事官は、接受国の国籍を有する者の中から任命してはならない。ただし、接受国の明示の同意がある場合は、この限りでない。接受国は、いつでも、この同意を撤回することができる。

3 接受国は、派遣国の同氏でない第三国の国民についても、2の権利を留保することができる。

第二十三条 ペルソナ・ノン・グラータであると宣言された者

1 接受国は、いつでも、派遣国に対し、領事官である者がペルソナ・ノン・グラータであること又は領事機関の他の職員である者が受け入れ難い者であることを通告することができる。派遣国は、その通告を受けた場合には、状況に応じ、その者を召還し又は領事機関におけるその者の任務を終了させる。

2 派遣国が1の規定による義務を履行することを拒否した場合又は相当な期間内に履行しなかつた場合には、接受国は、状況に応じ、1の規定に該当する者の認可状を撤回すること又はその者を領事機関の職員として認めることをやめることができる。

3 接受国は、領事機関の構成員として任命された者について、接受国の領域に到着する前に又は既に接受国にあるときは領事機関における任務を開始する前に、受け入れ難い者であることを宣言することができる。この場合には、派遣国は、その者の任命を取り消す。

4 1及び3の場合において、接受国は、派遣国に対し自国の決定の理由を示す義務を負わない。

第二十四条 任命、到着及び出発の接受国に対する通告

1 接受国の外務省又はその指定する当局は、次の事項について通告を受ける。

(a) 領事機関の構成員の任命、任命後の到着及び最終的出発又は任務の終了その他領事機関に勤務する期間中に生じた当該構成員の地位に関する変更

(b) 領事機関の構成員の世帯に属する家族の到着及び最終的出発並びに、状況に応じ、いずれかの者が当該家族となる事実又は当該家族でなくなる事実

(c) 個人的使用人の到着及び最終的出発並びに、状況に応じ、個人的使用人としての役務の終了

(d) 接受国内に居住する者を領事機関の構成員として又は特権及び免除を享受する個人的使用人として雇用すること及びこれらの者を解雇すること。

2 1に規定する到着及び最終的出発の通告は、可能な場合には、事前に行う。

第二節 領事任務の終了

第二十五条 領事機関の構成員の任務の終了

 領事機関の構成員の任務は、特に、次の時に終了する。

(a) 派遣国が、接受国に対し、当該構成員の任務が終了した旨の通告を行つた時

(b) 認可状が撤回された時

(c) 接受国が、派遣国に対し、当該構成員を領事機関の職員として認めることをやめた旨の通告を行つた時

第二十六条 接受国の領域からの退去

 接受国は、武力紛争が生じた場合においても、接受国の国民でない領事機関の構成員及び個人的使用人並びにこれらの世帯に属する家族(国籍のいかんを問わない。)に対し、これらの者が出発を準備し及び当該構成員又は当該個人的使用人の任務の終了の後できる限り早い時期に退去することができるよう、必要な時間的余裕及び便益を与える。特に、接受国は、必要な場合には、これらの者及びその財産(接受国内で取得した財産で出発の時に輸出を禁止されているものを除く。)のために必要な輸送手段を提供する。

第二十七条 例外的な状況における領事機関の公館及び公文書並びに派遣国の利益の保護

1 二国間の領事関係が断絶した場合には、

(a) 接受国は、武力紛争が生じたときであつても、領事機関の公館並びに領事機関の財産及び公文書を尊重し、かつ、保護する。

(b) 派遣国は、接受国の容認する第三国に対し、領事機関の公館の管理とともに当該公館内にある財産及び領事機関の公文書の管理を委託することができる。

(c) 派遣国は、接受国の容認する第三国に対し、自国の利益及び自国民の利益の保護を委託することができる。

2 いずれかの領事機関が一時的又は永久的に閉鎖された場合には、1(a)の規定を準用するものとし、更に、

(a) 派遣国が、接受国において外交使節団によつて代表されていない場合においても、接受国の領域内に他の領事機関を有しているときは、当該他の領事機関に対し、閉鎖された領事機関の公館の管理とともに当該公館内にある財産及び領事機関の公文書の管理を委託することができるものとし、また、接受国の同意を得て、当該閉鎖された領事機関の管轄区域における領事任務の遂行を委託することができる。

(b) 派遣国が接受国内に外交使節団を有しておらず、かつ、他の領事機関も有していない場合には、1(b)及び(c)の規定を準用する。

第二章 領事機関及び本務領事官その他の領事機関の構成員に係る便益、特権及び免除

第一節 領事機関に係る便益、特権及び免除

第二十八条 領事機関の活動に関する便益

 接受国は、領事機関の任務の遂行のため十分な便益を与える。

第二十九条 国旗及び紋章の使用

1 派遣国は、この条の定めるところにより、接受国において自国の国旗及び紋章を使用する権利を有する。

2 領事機関の占有する建物及びその入口並びに領事機関の長の住居及び領事機関の長の使用する輸送手段(公用で使用される場合のものに限る。)には、派遣国の国旗及び紋章を掲げることができる。

3 この条に定める権利の行使に当たつては、接受国の法令及び慣行に対して考慮を払う。

第三十条 施設

1 接受国は、派遣国が自国の領事機関のために必要な公館を接受国の法令の定めるところにより接受国の領域内で取得することを容易にし、又は派遣国が取得以外の方法で施設を入手することを助ける。

2 接受国は、また、必要な場合には、領事機関がその構成員のための適当な施設を入手することを助ける。

第三十一条 領事機関の公館の不可侵

1 領事機関の公館は、この条に定める限度において不可侵とする。

2 接受国の当局は、領事機関の長若しくはその指名した者又は派遣国の外交使節団の長の同意がある場合を除くほか、領事機関の公館で専ら領事機関の活動のために使用される部分に立ち入つてはならない。ただし、火災その他迅速な保護措置を必要とする災害の場合には、領事機関の長の同意があつたものとみなす。

3 接受国は、2の規定に従うことを条件として、領事機関の公館を侵入又は損壊から保護するため及び領事機関の安寧の妨害又は領事機関の威厳の侵害を防止するためすべての適当な措置をとる特別の責務を有する。

4 領事機関の公館及びその用具類並びに領事機関の財産及び輸送手段は、国防又は公共事業の目的のためのいかなる形式の徴発からも免除される。この目的のために収用を必要とする場合には、領事任務の遂行の妨げとならないようあらゆる可能な措置がとられるものとし、また、派遣国に対し、迅速、十分かつ有効な補償が行われる。

第三十二条 領事機関の公館に対する課税の免除

1 派遣国又は派遣国のために行動する者が所有し又は賃借する領事機関の公館及び本務領事官である領事機関の長の住居は、国又は地方公共団体のすべての賦課金及び租税を免除される。ただし、賦課金又は租税であつて、提供された特定の役務に対する給付としての性質を有するものについては、この限りでない。

2 1に定める賦課金又は租税の免除は、派遣国又は派遣国のために行動する者と契約した者が接受国の法令の定めるところにより支払う賦課金又は租税については、適用しない。

第三十三条 領事機関の公文書及び書類の不可侵

 領事機関の公文書及び書類は、いずれの時及びいずれの場所においても、不可侵とする。

第三十四条 移動の自由

 接受国は、国の安全上の理由により立入りが禁止され又は規制されている地域に関する法令に従うことを条件として、領事機関のすべての構成員に対し、自国の領域内における移動の自由及び旅行の自由を確保する。

第三十五条 通信の自由

1 接受国は、すべての公の目的のためにする領事機関の自由な通信を許し、かつ、保護する。領事機関は、自国の政府並びに、いずれの場所にあるかを問わず、自国の外交使節団及び他の領事機関との通信に当たり、外交伝書使又は領事伝書使、外交封印袋又は領事封印袋及び暗号又は符号による通信文を含むすべての適当な手段を用いることができる。ただし、領事機関が無線送信機を設置しかつ使用するには、接受国の同意を得なければならない。

2 領事機関の公用通信は、不可侵とする。公用通信とは、領事機関及びその任務に関するすべての通信をいう。

3 領事封印袋は、開封し又は留置することができない。もつとも、接受国の権限のある当局は、封印袋が4に規定する通信、書類又は物品以外のものを含んでいると信ずる十分な理由がある場合には、派遣国の委任を受けた代表によつて当該当局の立会いの下に当該封印袋が開封されることを要求することができる。要求が派遣国の当局によつて拒否された場合には、当該封印袋は、発送地に返送される。

4 領事封印袋である包みには、領事封印袋であることを外部から識別し得る記号を付するものとし、公用通信、公の書類及び専ら公に使用するための物品のみを入れることができる。

5 領事伝書使は、自己の身分及び領事封印袋である包みの数を示す公文書を交付されていなければならない。領事伝書使は、接受国の国民であつてはならず、また、派遣国の国民である場合を除くほか、接受国に通常居住している者であつてはならない。ただし、接受国の同意がある場合は、この限りでない。領事伝書使は、任務の遂行について接受国により保護される。領事伝書使は、身体の不可侵を享受するものとし、いかなる方法によつても抑留されず又は拘禁されない。

6 派遣国並びにその外交使節団及び領事機関は、臨時の領事伝書使を指名することができる。この場合には、5の規定が適用される。ただし、5に定める免除は、臨時の領事伝書使が自己の管理の下にある領事封印袋を受取人に交付した時に適用されなくなる。

7 領事封印袋は、公認の入国港又は入国空港に到着予定の船舶又は商業航空機の長に輸送を委託することができる。当該船舶又は商業航空機の長は、領事封印袋である包みの数を示す公文書を交付されるが、領事伝書使とはみなされない。領事機関は、適当な地方当局との取決めにより、当該船舶又は商業航空機の長から直接にかつ自由に領事封印袋を受領するため、領事機関の構成員を派遣することができる。

第三十六条 派遣国の国民との通信及び接触

1 派遣国の国民に関する領事任務の遂行を容易にするため、

(a) 領事官は、派遣国の国民と自由に通信し及び面接することができる。派遣国の国民も、同様に、派遣国の領事官と通信し及び面接することができる。

(b) 接受国の権限のある当局は、領事機関の領事管轄区域内で、派遣国の国民が逮捕された場合、留置された場合、裁判に付されるため勾留{勾にこうとルビ}された場合又は他の事由により拘禁された場合において、当該国民の要請があるときは、その旨を遅滞なく当該領事機関に通報する。逮捕され、留置され、拘留{勾にこうとルビ}され又は拘禁されている者から領事機関にあてたいかなる通信も、接受国の権限のある当局により、遅滞なく送付される。当該当局は、その者がこの(b)の規定に基づき有する権利について遅滞なくその者に告げる。

(c) 領事官は、留置され、勾留{勾にこうとルビ}され又は拘禁されている派遣国の国民を訪問し、当該国民と面談し及び文通し並びに当該国氏のために弁護人をあつせんする権利を有する。領事官は、また、自己の管轄区域内で判決に従い留置され、拘留され又は拘禁されている派遣国の国民を訪問する権利を有する。ただし、領事官が当該国民のために行動することに対し、当該国民が明示的に反対する場合には、領事官は、そのような行動を差し控える。

2 1に定める権利は、接受国の法令に反しないように行使する。もつとも、当該法令は、この条に定める権利の目的とするところを十分に達成するようなものでなければならない。

第三十七条 死亡、後見又は財産管理並びに難破及び航空事故の場合の通報

 接受国の権限のある当局は、関係のある情報を入手した場合には、次の責務を有する。

(a) 派遣国の国民が領事機関の領事管轄区域内で死亡した場合には、その旨を遅滞なく当該領事機関に通報すること。

(b) 後見人又は財産管理人を任命することが、派遣国の国民である未成年者その他の無能力者の利益に合致すると認められる場合には、その旨を遅滞なく権限のある領事機関に通報すること。もつとも、その通報は、後見人又は財産管理人の任命に関する接受国の法令の実施を妨げるものではない。

(c) 派遣国の国籍を有する船舶が接受国の領海若しくは内水において難破し若しくは座礁した場合又は派遣国に登録された航空機が接受国の領域内で事故を起こした場合には、その旨を遅滞なく事故発生地の最寄りの地にある領事機関に通報すること。

第三十八条 接受国の当局との通信

 領事官は、任務の遂行に当たり、次の当局にあてて通信することができる。

(a) 領事管轄区域内の権限のある地方当局

(b) 接受国の権限のある中央当局。ただし、中央当局にあてた通信は、接受国の法令及び慣行又は関係のある国際取極によつて許容される範囲内のものとする。

第三十九条 領事事務に係る手数料及び料金

1 領事機関は、接受国の領域内で、領事事務につき、派遣国の法令の定める手数料及び料金を徴収することができる。

2 1に規定する手数料及び料金の形式で徴収された金額並びにこれらの領収証は、接受国におけるすべての賦課金及び租税を免除される。

第二節 本務領事官その他の領事機関の構成員に係る便益、特権及び免除

第四十条 領事官の保護

 接受国は、相応の敬意をもつて領事官を待遇するとともに、領事官の身体、自由又は尊厳に対するいかなる侵害も防止するためすべての適当な措置をとる。

第四十一条 領事官の身体の不可侵

1 領事官は、抑留されず又は裁判に付されるため拘禁されない。ただし、重大な犯罪の場合において権限のある司法当局の決定があつたときを除く。

2 領事官は、最終的効力を有する司法上の決定の執行の場合を除くほか、拘禁されず又は身体の自由に対する他のいかなる制限も課されない。ただし、1のただし書に該当する場合を除く。

3 領事官は、自己について刑事訴訟手続が開始された場合には、権限のある当局に出頭しなければならない。もつとも、刑事訴訟手続は、領事官としての公の地位に相応の敬意を払いつつ行うものとし、1のただし書に該当する場合を除くほか、領事任務の遂行をできる限り妨げない方法で行う。1のただし書に該当する場合において領事官を拘禁したときは、当該領事官についての訴訟手続は、できる限り遅滞なく開始する。

第四十二条 抑留、拘禁又は訴追の通告

 領事機関の職員が抑留された場合若しくは裁判に付されるため拘禁された場合又は当該職員につき刑事訴訟手続が開始された場合には、接受国は、その旨を速やかに当該領事機関の長に通報する。領事機関の長自身が前段に定める措置の対象となる場合には、接受国は、外交上の経路を通じて派遣国に通報する。

第四十三条 裁判権からの免除

1 領事官及び事務技術職員は、領事任務の遂行に当たつて行つた行為に関し、接受国の司法当局又は行政当局の裁判権に服さない。

2 もつとも、1の規定は、次の民事訴訟については、適用しない。

(a) 領事官又は事務技術職員が、派遣国のためにする旨を明示的にも黙示的にも示すことなく締結した契約に係る民事訴訟

(b) 接受国において車両、船舶又は航空機により引き起こされた事故による損害について第三者の提起する民事訴訟

第四十四条 証言の義務

1 領事機関の構成員に対しては、司法上又は行政上の手続において証人として出頭するよう要求することができる。事務技術職員又は役務職員は、3に定める場合を除くほか、証言を拒否してはならない。領事官については、出頭又は証言を拒否した場合においても、いかなる強制的措置又は刑罰も適用しない。

2 領事官の証言を要求する当局は、領事官の任務の遂行を妨げないようにする。当該当局は、可能な場合には、領事官の住居において若しくは領事機関内で証言を録取すること又は書面による領事官の供述を受理することができる。

3 領事機関の構成員は、任務の遂行に関連する事項に関し証言を行う義務並びに当該事項に関する公の通信文及び公の書類を提出する義務を負わない。領事機関の構成員は、また、派遣国の法令に関し鑑定人として証言を行うことを拒否する権利を有する。

第四十五条 特権及び免除の放棄

1 派遣国は、領事機関の構成員について、第四十一条、第四十三条及び前条に定める特権及び免除を放棄することができる。

2 放棄は、3に定める場合を除くほか、すべての場合において明示的に行うものとし、接受国に対し書面により通告する。

3 領事官又は事務技術職員は、第四十三条の規定により裁判権からの免除を享受する事項について訴えを提起した場合には、本訴に直接係る反訴について裁判権からの免除を援用することができない。

4 民事訴訟又は行政訴訟に関する裁判権からの免除の放棄は、当該訴訟の判決の執行についての免除の放棄を意味するものとはみなされない。判決の執行についての免除の放棄のためには、別個の放棄を必要とする。

第四十六条 外国人登録及び在留許可に係る免除

1 領事官及び事務技術職員並びにこれらの世帯に属する家族は、外国人登録及び在留許可に関する接受国の法令に基づくすべての義務を免除される。

2 もつとも、1の規定は、事務技術職員であつて派遣国の臨時的職員であるもの若しくは接受国内で収入を伴う私的な職業に従事するもの又はその家族については、適用しない。

第四十七条 就労許可に係る免除

1 領事機関の構成員は、派遣国のために提供する役務について、外国人労働者の雇用に関する接受国の法令により課される就労許可に係るいかなる義務も免除される。

2 領事官及び事務技術職員の個人的使用人は、接受国内で収入を伴う他の職業に従事していない場合には、1に規定する義務を免除される。

第四十八条 社会保障に係る免除

1 領事機関の構成員は、派遣国のために提供する役務について、接受国で施行されている社会保障に関する規定の適用を免除されるものとし、また、当該構成員の世帯に属する家族も、これらの規定の適用を免除される。このことは、3の規定の適用を妨げるものではない。

2 1に定める免除は、また、次のことを条件として、専ら領事機関の構成員に雇用されている個人的使用人についても適用される。

(a) 当該個人的使用人が接受国の国民でないこと又は接受国に通常居住している者でないこと。

(b) 当該個人的使用人が派遣国又は第三国で施行されている社会保障に関する規定の適用を受けていること。

3 2に定める免除が適用されない者を雇用している領事機関の構成員は、接受国の社会保障に関する規定により雇用者に課される義務を負う。

4 1及び2に定める免除は、接受国における社会保障制度への自発的参加を妨げるものではない。ただし、接受国がそのような参加を認める場合に限る。

第四十九条 課税の免除

1 領事官及び事務技術職員並びにこれらの世帯に属する家族は、人、動産又は不動産に関し、国又は地方公共団体のすべての賦課金及び租税を免除される。ただし、次のものを除く。

(a) 商品又は役務の価格に通常含められるような間接税

(b) 第三十二条の規定に従うことを条件として、接受国の領域内にある個人の不動産に対する賦課金及び租税

(c) 第五十一条(b)の規定に従うことを条件として、接受国によつて課される遺産税又は相続税及び財産の移転に係る租税

(d) 接受国内に源泉がある個人的所得(譲渡収益を含む。)に課される賦課金及び租税並びに接受国内の商業上又は金融上の企業への投資に対する資本税

(e) 提供された特定の役務に対する課徴金

(f) 第三十二条の規定に従うことを条件として、登録税、裁判所手数料又は記録手数料、担保税及び印紙税

2 役務職員は、自己の役務について受領する賃金に対する賦課金及び租税を免除される。

3 領事機関の構成員は、自己の雇用する者の賃金又は俸給が接受国において所得税の免除を受けられない場合には、所得税の課税に関し接受国の法令により雇用者に課される義務を負う。

第五十条 関税及び税関検査の免除

1 接受国は、自国の法令の定めるところにより、次の物品の輸入を許可し、かつ、これらについてすべての関税、租税及び関係のある課徴金を免除する。ただし、蔵入れ、運搬及びこれらに類する役務に対する課徴金については、この限りでない。

(a) 領事機関の公の使用のための物品

(b) 領事官又はその世帯に属する家族の個人的な使用のための物品(領事官の居住のための物品を含む。)。もつとも、消費に充てられる物品は、その者の直接の使用に必要な数量を超えるものであつてはならない。

2 事務技術職員は、着任の際に輸入する物品について1に定める特権及び免除を享受する。

3 領事官及びその世帯に属する家族が携行する個人用の荷物は、検査を免除される。ただし、1(b)に掲げる物品以外の物品又は輸出入が接受国の法令によつて禁止されており若しくは接受国の検疫法令によつて規制されている物品が当該荷物中に含まれていると信ずる十分な理由がある場合は、この限りでない。この場合には、検査は、当該領事官又は当該家族の立会いの下に行われる。

第五十一条 領事機関の構成員又はその家族の遺産

 接受国は、領事機関の構成員又はその世帯に属する家族が死亡した場合には、

(a) 死亡した者が接受国内で取得した財産で死亡の時に輸出が禁止されていたものを除くほか、その者に属していた動産の持出しを許可する。

(b) 死亡した者が領事機関の構成員又はその家族として接受国にあつたことのみに基づいて接受国に所在する動産に対しては、国又は地方公共団体の遺産税、相続税及び財産の移転に係る租税を課さない。

第五十二条 人的役務及び金銭的負担の免除

 接受国は、領事機関の構成員及びその世帯に属する家族に対し、すべての人的役務、すべての公的役務(種類のいかんを問わない。)並びに徴発、軍事上の金銭的負担及び宿舎割当てに関する義務のような軍事上の義務を免除する。

第五十三条 領事上の特権及び免除の享受の開始及び終了

1 領事機関の構成員は、赴任のため接受国の領域に入つた時又は、既に接受国の領域内にある場合には、領事機関における自己の任務に就く時から、この条約に定める特権及び免除を享受する。

2 領事機関の構成員の世帯に属する家族又は当該構成員の個人的使用人は、当該構成員が1の規定により特権及び免除を享受する日又は当該家族若しくは当該個人的使用人が接受国の領域に入つた日若しくはその地位を得た日のうち最も遅い日からこの条約に定める特権及び免除を享受する。

3 領事機関の構成員の任務が終了した場合には、当該構成員、その世帯に属する家族又は当該構成員の個人的使用人の特権及び免除は、通常、その者が接受国を去る時又は接受国を去るために要する相当な期間が経過した時のいずれか早い時に消滅する。当該特権及び免除は、武力紛争が生じた場合においても、第一文に規定する時まで存続する。2に規定する家族及び個人的使用人の特権及び免除は、これらの者が領事機関の構成員の世帯に属する者でなくなり又は領事機関の構成員のために役務を行わなくなつた時に消滅する。ただし、これらの者が相当な期間内に接受国を去る意思を有する場合には、これらの者の特権及び免除は、退去の時まで存続する。

4 もつとも、領事官又は事務技術職員が任務の遂行に当たつて行つた行為についての裁判権からの免除は、無期限に存続する。

5 領事機関の構成員が死亡した場合には、その世帯に属する家族は、接受国を去る時又は接受国を去るために要する相当な期間が経過した時のいずれか早い時まで、与えられた特権及び免除を引き続き享受する。

第五十四条 第三国の義務

1 領事官が、赴任、帰任又は帰国の途中において、査証が必要な場合に査証を与えた第三国の領域を通過しているとき又は当該第三国の領域内にあるときは、当該第三国は、当該領事官に対し、通過又は帰還を確実にするため必要なこの条約の他の条項に定めるすべての免除を与える。領事官の世帯に属する家族で特権及び免除を享受するものが当該領事官と同行する場合又は当該領事官のもとに赴くため若しくは帰国するために別個に旅行中である場合についても、同様とする。

2 1に規定する場合と同様の場合において、第三国は、領事官以外の領事機関の構成員又はその世帯に属する家族が当該第三国の領域を通過することを妨げてはならない。

3 第三国は、暗号又は符号による通信文を含む通過中のすべての公用通信に対し、接受国がこの条約に基づき与えなければならない自由及び保護と同一の自由及び保護を与える。第三国は、査証が必要な場合に査証を与えられた通過中の領事伝書使及び通過中の領事封印袋に対し、接受国がこの条約に基づき与えなければならない不可侵及び保護と同一の不可侵及び保護を与える。

4 1から3までの規定に基づき第三国が負う義務は、これらの規定の適用を受ける者並びに公用通信及び領事封印袋が不可抗力によつて当該第三国の領域内に入つた場合についても、同様とする。

第五十五条 接受国の法令の尊重

1 特権及び免除を享受するすべての者は、特権及び免除を害されることなく、接受国の法令を尊東する義務を負う。これらの者は、また、接受国の国内問題に介入しない義務を負う。

2 領事機関の公館は、領事任務の遂行と相いれない方法で使用してはならない。

3 2の規定は、領事機関の公館のある建物の一部に他の機関又は団体の事務所が設置されることを排除するものではない。ただし、当該事務所に充てられる部分が領事機関の使用する部分と区分されることを条件とする。このような場合には、当該事務所は、この条約の適用上、領事機関の公館の一部を成すものとはみなされない。

第五十六条 第三者の損害に対する保険

 領事機関の構成員は、車両、船舶又は航空機の使用から生ずる第三者の損害に対する保険について接受国の法令により課される義務を負う。

第五十七条 収入を伴う私的な職業に関する特別規定

1 本務領事官は、接受国内で、個人的な利得を目的とするいかなる職業活動又は商業活動も行つてはならない。

2 この章に定める特権及び免除は、次の者には与えられない。

(a) 接受国内で収人を伴う私的な職業に従事する事務技術職員又は役務職員

(b) (a)に掲げる職員の家族又は個人的使用人

(c) 領事機関の構成員の家族であつて、接受国内で収入を伴う私的な職業に従事するもの

第三章 名誉領事官及び名誉領事官を長とする領事機関に関する制度

第五十八条 便益、特権及び免除に関する一般規定

1 第二十八条から第三十条まで、第三十四条から第三十九条まで、第五十四条3並びに第五十五条2及び3の規定は、名誉領事官を長とする領事機関について準用する。当該領事機関の便益、特権及び免除は、更に、次条から第六十二条までの規定により規律される。

2 第四十二条、第四十三条、第四十四条3、第四十五条、第五十三条及び第五十五条1の規定は、名誉領事官について準用する。名誉領事官の便益、特権及び免除は、更に、第六十三条から第六十七条までの規定により規律される。

3 この条約に定める特権及び免除は、名誉領事官の家族又は名誉領事官を長とする領事機関に雇用される事務技術職員の家族には与えられない。

4 それぞれ異なる国にある名誉領事官を長とする二の領事機関の間で行う領事封印袋の交換は、当該二の領事機関の接受国の同意がない場合には、認められない。

第五十九条 領事機関の公館の保護

 接受国は、名誉領事官を長とする領事機関の公館を侵入又は損壊から保護するため及び当該領事機関の安寧の妨害又は当該領事機関の威厳の侵害を防止するため必要な措置をとる。

第六十条 領事機関の公館に対する課税の免除

1 名誉領事官を長とする領事機関の公館で派遣国が所有し又は賃借するものは、国又は地方公共団体のすべての賦課金及び租税を免除される。ただし、賦課金又は租税であつて、提供された特定の役務に対する給付としての性質を有するものについては、この限りでない。

2 1に定める賦課金又は租税の免除は、派遣国と契約した者が接受国の法令の定めるところにより支払う賦課金及び租税については、適用しない。

第六十一条 領事機関の公文書及び書類の不可侵

 名誉領事官を長とする領事機関の公文書及び書類は、いずれの時及びいずれの場所においても、不可侵とする。ただし、当該公文書及び書類が他の文書及び書類(特に、領事機関の長及び領事機関の長と共に勤務する者の個人的な通信文並びにこれらの者の職業又は取引に関係のある資料、書籍又は書類)と区別して保管されることを条件とする。

第六十二条 関税の免除

 接受国は、自国の法令の定めるところにより、派遣国により名誉領事官を長とする領事機関に供給される物品(紋章、国旗、看板、印章、印紙類、書籍、公の印刷物、事務所の家具、事務所の備品及びこれらに類する物品であつて、当該領事機関の公の使用のためのものに限る。)の輸入を許可し、かつ、当該物品についてすべての関税、租税及び関係のある課徴金を免除する。ただし、蔵人れ、運搬及びこれらに類する役務に対する課徴金については、この限りでない。

第六十三条 刑事訴訟手続

 名誉領事官は、自己について刑事訴訟手続が開始された場合には、権限のある当局に出頭しなければならない。もつとも、刑事訴訟手続は、名誉領事官としての公の地位に相応の敬意を払いつつ行うものとし、当該名誉領事官が抑留され又は拘禁されている場合を除くほか、領事任務の遂行をできる限り妨げない方法で行う。名誉領事官を拘禁したときは、当該名誉領事官についての訴訟手続は、できる限り遅滞なく開始する。

第六十四条 名誉領事官の保護

 接受国は、名誉領事官に対し、名誉領事官としての公の地位により必要とされる保護を与える責務を有する。

第六十五条 外国人登録及び在留許可に係る免除

 名誉領事官は、接受国内で個人的な利得を目的とする職業活動又は商業活動を行う者である場合を除くほか、外国人登録及び在留許可に関する接受国の法令に基づくすべての義務を免除される。

第六十六条 課税の免除

 名誉領事官は、領事任務の遂行に関連して派遣国から受領する報酬及び給与についてすべての賦課金及び租税を免除される。

第六十七条 人的役務及び金銭的負担の免除

 接受国は、名誉領事官に対し、すべての人的役務、すべての公的役務(種類のいかんを問わない。)並びに徴発、軍事上の金銭的負担及び宿舎割当てに関する義務のような軍事上の義務を免除する。

第六十八条 名誉領事官の制度の任意的性格

 いずれの国も、名誉領事官を任命するかしないか又は接受するかしないかを自由に決定することができる。

第四章 一般規定

第六十九条 領事機関の長でない代理領事

1 いずれの国も、領事機関の長として任命されない代理領事によつてその活動が行われる代理領事事務所を設置するかしないか又は承認するかしないかを自由に決定することができる。

2 1に規定する代理領事事務所が活動を行うための条件並びに当該代理領事事務所の代理領事が享受することのできる特権及び免除は、派遣国と接受国との間の合意により決定する。

第七十条 外交使節団による領事任務の遂行

1 この条約は、文脈上許容される範囲内で、外交使節団による領事任務の遂行についても、適用する。

2 外交使節団の構成員であつて、外交使節団の領事部に配属されたもの又は他の方法により領事任務の遂行を命ぜられたものの氏名は、接受国の外務省又はその指定する当局に通告する。

3 外交使節団は、領事任務の遂行に当たり、次の当局にあてて通信することができる。

(a) 領事管轄区域内の地方当局

(b) 接受国の法令及び慣行又は関係のある国際取極によつて許容される場合には、接受国の中央当局

4 2に規定する外交使節団の構成員の特権及び免除は、外交関係に関する国際法の規則により引き続き規律される。

第七十一条 接受国の国民又は接受国に通常居住する者

1 領事官であつて接受国の国民であるもの又は接受国に通常居住しているものは、任務の遂行に当たつて行つた公の行為についての裁判権からの免除及び身体の不可侵並びに第四十四条3に規定する特権のみを享受する。ただし、接受国によつてその他の便益、特権及び免除が与えられる場合は、この限りでない。接受国は、当該領事官に関し、第四十二条に定める義務を負う。当該領事官について刑事訴訟手続が開始された場合には、刑事訴訟手続は、当該領事官が抑留され又は拘禁されている場合を除くほか、領事任務の遂行をできる限り妨げない方法で行う。

2 領事官以外の領事機関の構成員であつて接受国の国民であるもの又は接受国に通常居住しているもの及びその家族並びに1に規定する領事官の家族は、接受国により認められている限度において便益、特権及び免除を享受する。領事機関の構成員の家族及び個人的使用人であつて、接受国の国民であるもの又は接受国に通常居住しているものも、接受国により認められている限度において便益、特権及び免除を享受する。もつとも、接受国は、これらの者に対して裁判権を行使するには、領事機関の任務の遂行を不当に妨げないような方法によらなければならない。

第七十二条 無差別待遇

1 接受国は、この条約の適用に当たり、国の間に差別をしてはならない。

2 もつとも、次の場合には、差別がされているものとはみなされない。

(a) この条約のいずれかの規定が、派遣国にある接受国の領事機関に対して制限的に適用されていることを理由として、接受国が当該いずれかの規定を制限的に適用する場合

(b) 諸国が、慣習又は合意により、この条約に定める待遇よりも有利な待遇を相互に与えている場合

第七十三条 この条約と他の国際取極との関係

1 この条約は、他の国際取極であつてその締約国の間において効力を有するものに影響を及ぼすものではない。

2 この条約のいかなる規定も、諸国が、この条約の規定を確認し、補足し、拡大し又は拡充する国際取極を締結することを妨げるものではない。

第五章 最終規定

第七十四条 署名

 この条約は、千九百六十三年十月三十一日まではオーストリア共和国連邦外務省において、その後千九百六十四年三月三十一日まではニュー・ヨークにある国際連合本部において、国際連合又はいずれかの専門機関のすべての加盟国、国際司法裁判所規程の当事国及びこの条約の締約国となるよう国際連合総会が招請したその他の国による署名のために開放しておく。

第七十五条 批准

 この条約は、批准されなければならない。批准書は、国際連合事務総長に寄託する。

第七十六条 加入

 この条約は、第七十四条に定める四の種類のいずれかに属する国による加入のために開放しておく。加入書は、国際連合事務総長に寄託する。

第七十七条 効力発生

1 この条約は、二十二番目の批准書又は加入書が国際連合事務総長に寄託された日の後三十日目の日に効力を生ずる。

2 二十二番目の批准書又は加入書が寄託された後にこの条約を批准し又はこれに加入する国については、この条約は、その批准書又は加入書の寄託の後三十日目の日に効力を生ずる。

第七十八条 国際連合事務総長による通報

 国際連合事務総長は、第七十四条に定める四の種類のいずれかに属するすべての国に次の事項を通報する。

(a) 第七十四条から第七十六条までの規定によるこの条約への署名及び批准書又は加入書の寄託

(b) 前条の規定に基づきこの条約が効力を生ずる日

第七十九条 正文

 中国語、英語、フランス語、ロシア語及びスペイン語をひとしく正文とするこの条約の原本は、国際連合事務総長に寄託する。同事務総長は、この条約の認証謄本を第七十四条に定める四の種類のいずれかに属するすべての国に送付する。

 以上の証拠として、下名の全権委員は、それぞれの政府から正当に委任を受けてこの条約に署名した。

 千九百六十三年四月二十四日にウィーンで作成した。