データベース「世界と日本」(代表:田中明彦)
日本政治・国際関係データベース
政策研究大学院大学・東京大学東洋文化研究所

[文書名] 日米両国政府のとるべき措置についての合意

[場所] 
[年月日] 1995年6月28日
[出典] 日米関係資料集 1945−97,1328−1331頁.
[備考] 
[全文]

日本国政府及びアメリカ合衆国政府による自動車及び自動車部品に関する措置

I.目標及び一般政策

A.1993年7月10日の...「日米間の新たな経済パートナーシップのための枠組みに関する共同声明」により設置された新たな経済パートナーシップのための枠組み(以下「枠組み」という。)は,市場開放及びマクロ経済分野の措置を通じて競争力のある外国の製品及びサービスのアクセス及び販売を相当程度増大させ,投資を増大させ,国際的競争力を増進させるとともに,日米二国間の経済面での協力を強化するため,構造的及び分野別の問題を取り扱うことを目標としている。

B.日本国の自動車及び自動車部品分野に関し,この目標を達成するため,日本国政府及び合衆国政府は,日本国にある日本企業による外国製部品の購入,及びその海外進出工場を通じた外国製部品の購入を相当程度拡大すべく販売機会を相当程度拡大すると同時に,市場アクセスに影響を与える問題を除去し,外国製自動車及び自動車部品の日本国への輸入を奨励することを目的として,それぞれ,この文書「日本国政府及びアメリカ合衆国政府による自動車及び自動車部品に関する措置」(以下「本措置」という。)に記載された措置を実行することを決定した。

C.この文書に記述されたすべての措置(規則の変更に係る措置を含む。)は,それぞれの国に適用可能な法令及び国際法に合致してとられるものとする。

D.日本国政府及び合衆国政府は,自動車製造業者,自動車部品業者及び自動車販売業者が,資本提携に基づいた外国企業に不利になるような差別のない,自由で開かれた競争の原則に基づいて供給者を取り扱うべきであることを確認する。

E.日本国政府及び合衆国政府は,「本措置」の中のすべての措置...が最恵国待遇に基づいてとられるという原則を含め,枠組みの諸原則を再確認する。この点に関して,日本国政府は,いかなる第三国に対しても同様の措置をとる用意がある。

II.日本国における輸入奨励措置及び外国車の対日市場アクセス促進措置

A.外国車販売市場アクセスプラン

 1.この外国車販売市場アクセスプラン(以下「本プラン」という。)の目的は次のとおり。

  a.日本国における開かれた競争的な自動車流通制度を支持する日本国の自動車製造業者の方針を明らかにすること。

  b.競合外国車を取り扱うことに伴う結果について日本国の自動車販売業者が抱いている懸念を除去すること。

  c.外国の自動車製造業者と日本国の自動車販売業者との間の接触を促進すること。

  d.日本国における市場機会を引き続き追及するように外国企業を奨励すること。

 2.日本国政府は,日本国における開かれた競争的な自動車流通制度を促進するために努力するとの加盟企業の意向を明示した1995年6月28日の日本自動車工業会(JAMA)の声明を歓迎し,支持する。

 3.日本国政府は,以下を確認する日本国の自動車製造業者による1995年6月28日の声明を歓迎し,支持する。

  a.すべての販売業者は,自由に競合自動車を販売することができ,単数又は複数の競合自動車を販売するとの販売業者の決定が該当販売業者にとって日本国の自動車製造業者との継続的関係に関する懸念事項となるべきではない。

  b.販売店契約に従来存在していた競合自動車の取り扱いに関するすべての事前協議要求事項は除去されている。

  c.日本国の自動車製造業者は,日本国における開かれた競争的な自動車流通制度を支持する。

4.日本国政府は,自由に日本自動車販売協会連合会(JADA)を通じて最大手自動車販売業者によって出された,競争的な条件及び製品を提供する外国自動車製造業者と独立フランチャイズ契約を締結するとのそれらの販売業者の意向を公表した1995年6月28日の声明を歓迎し,支持する。

5.日本国政府は,自由に競合自動車を販売できることを特にJADAの加盟企業に書面で通知する....

B.日本国政府により執られる措置

1.日本国政府は,自動車登録情報の提供について外国の自動車製造業者から運輸省に対し申請があった場合には,同情報を量,詳細さ及び質の面を含めて日本国の自動車製造業者と同一条件で外国の自動車製造業者に提供する。日本国政府は,登録情報の提供手続の透明性が確保され続けることを確認する。また,運輸省は,外国の自動車製造業者が手続を利用できるようにするため,それらの手続に関する質問に対し早急に回答する。

2.日本国での外国車の開発,流通及びマーケティングを支援するために,日本国政府は,次のことを行う予定である。

 a.日本貿易振興会(JETRO)に対して以下の活動に関する財政支援を行う。

  i.東京,大阪,名古屋,札幌,福岡その他の日本国の都市における外国車の展示会。

  ii.空港及び鉄道駅といった公共の場所での外国車の長期展示。

  iii.東京,大阪,名古屋,札幌及び福岡における潜在的な顧客のための試乗会。

  iv.外国車の取扱いに関する基本的情報を国内販売業者に提供するセミナー。

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C.合衆国政府により執られる措置

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III.日本国における日本企業による及びその海外進出工場を通じての外国製部品購入を拡大するための措置

A.日本国政府により執られる措置

 1.日本国の自動車製造業者との自動車部品供給者との間の関係を促進するために,日本国政府は,日本国の自動車製造業者の以下の活動を支持する。

  a.外国における研究開発("R&D"),設計,エンジニアリング並びに供給者支援及び援助能力を拡大する活動。

  b.資本系列に基づく不利な差別なしに,日本国及び供給者が配置されている他の国における供給者の販売機会を拡大する活動。

  c.公正で,競争的で,透明で,非差別的な手続を通じて,日本国における外国部品供給者及び外国における部品供給者に対して引き続きデザインイン及び調達プロセスを開放する活動。

 2.外国自動車部品の対日輸入を支援するために,日本国政府は以下のことを行う予定である。

  a.日本貿易振興会(JETRO)に対して以下の活動に関する財政支援を行う。

   i.外国の自動車部品供給者と日本国の自動車製造業者との間の取引を促進するため及び日本国の消費者を外国の補修製品に馴染ませるために,東京,大阪,名古屋,札幌,福岡その他の都市で外国自動車部品の展示会を開催する活動。

   ii.外国自動車部品技術者に対する日本自動車製造業者及び第一次自動車部品供給者によるデザインイン訓練を促進する活動。

   iii.日本国の自動車関連産業と外国の自動車部品供給者との間の関係を促進及び拡大するための自動車部品会議を後援する活動。

   iv.外国の自動車部品供給者の自動車部品売込み使節団を援助する活動。

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B.合衆国政府により執られる措置

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IV.日本国政府による規制の改正

A.自動車補修部品市場における日本国政府の手続

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