データベース「世界と日本」(代表:田中明彦)
日本政治・国際関係データベース
政策研究大学院大学・東京大学東洋文化研究所

[文書名] 日本国と中華民国との間の平和条約議定書(昭和三〇年七月二日)

[場所] 東京
[年月日] 1955年7月2日
[出典] 現行条約集覧(1)二国間条約,一七ノ五‐一九頁
[備考] 
[全文]

議定書(昭和三〇年七月二日)

(日華平和条約附属議定書第二項の有効期間の延長に関する議定書)

昭和三〇年七月二日東京で署名

昭和三〇年八月二日承認の内閣決定

昭和三〇年八月四日東京で承認通知書交換

昭和三〇年八月四日効力発生

昭和三〇年八月四日公布(条約第八号)

 千九百五十二年四月二十八日に台北で署名された日本国と中華民国との間の平和条約(以下「平和条約」という。)第七条に掲げる貿易、海運その他の通商の関係に関する条約又は協定は、まだ締結されていないので、また、

 平和条約の不可分の一部である議定書2に定める通商及び航海に関する取極の千九百五十三年七月十八日に東京で署名された議定書により延長された存続期間は、千九百五十五年八月四日に満了することとなるので、

 よつて、日本国政府及び中華民国政府は、次の条項を協定した。

1 前記の取極の存続期間は、千九百五十五年八月五日から一年の期間が満了するまで延長されるものとし、いずれか一方の当事国がその一年の期間の満了の日の三箇月前までに同取極を終了させる意思を他方の当事国に通告しないときは、さらに一年の期間が満了するまで延長されるものとし、その後も同様とする。ただし、前記の取極は、両当事国の間で貿易、海運その他の通商の関係に関する条約又は協定が締結された時に効力を失う。

2 この議定書は、各当事国がこの議定書の効力を発生させるためその国内法上必要とする手続を完了したことを通知する公文が両当事国の間で交換された時に効力を生ずる。

 以上の証拠として、下名は、それぞれの政府により正当に委任を受け、この議定書に署名した。

 昭和三十年七月二日(中華民国四十四年七月二日及び千九百五十五年七月二日に相当する。)に東京で、日本語、中国語及び英語により本書二通を作成した。

日本国のために

重光葵(署名)

中華民国のために

董顯光(署名)