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日本政治・国際関係データベース
政策研究大学院大学・東京大学東洋文化研究所

[文書名] 日本国と中華民国との間の平和条約議定書(昭和二八年七月一八日)

[場所] 東京
[年月日] 1953年7月18日
[出典] 現行条約集覧(1)二国間条約,一七‐一八頁、一七ノ一‐一七ノ四頁
[備考] 
[全文]

議定書(昭和二八年七月一八日)

昭和二八年七月一八日東京で署名

昭和二八年七月二九日内閣承認

昭和二八年八月四日東京で承認通知書交換

昭和二八年八月四日効力発生

昭和二八年八月四日公布(条約第一五号)

 千九百五十二年四月二十八日に台北で署名された日本国と中華民国との間の平和条約(以下「平和条約」という。)第七条に掲げる貿易、海運その他の通商の関係に関する条約又は協定は、まだ締結されていないので、また、

 平和条約の不可分の一部である議定書2に定める通商及び航海に関する取極の存続期間は、干九百五十三年八月四日に満了するので、

 よつて、日本国政府及び中華民国政府は、次の条項を協定した。

1 前記の取極の存続期間は、千九百五十三年八月五日から二年の期間が満了するまで又は両当事国の間に貿易、海運その他の通商の関係に関する条約若しくは協定が締結されるまでのいずれか早い方の時期まで、延長されるものとする。

2 この議定書は、各当事国がこの議定書の効力を発生させるためその国内法上必要とする手続を完了したことを通知する公文が両当事国の間に交換された時に効力を生ずる。

 以上の証拠として、下名は、それぞれの政府により正当に委任を受け、この議定書に署名した。

 昭和二十八年七月十八日(中華民国四十二年七月十八日及び千九百五十三年七月十八日に相当する。)に東京で、日本語、中国語及び英語により本書二通を作成した。

日本国のために.

岡崎勝男

議定書

(日華平和条約附属議定書第二項の有効期間の延長に関する議定書)

昭和二八年七月一八日東京で署名

昭和二八年七月二九日内閣承認

昭和二八日八月四日東京で承認通知書交換

昭和二八年八月四日効力発生

昭和二八年八月四日公布(条約第一五号)

 千九百五十二年四月二十八日に台北で署名された日本国と中華民国との間の平和条約(以下「平和条約」という。)第七条に掲げる貿易、海運その他の通商の関係に関する条約又は協定は、まだ締結されていないので、また、

 平和条約の不可分の一部である議定書2に定める通商及び航海に関する取極の存続期間は、干九百五十三年八月四日に満了するので

 よつて、日本国政府及び中華民国政府は、次の条項を協定した。

1 前記の取極の存続期間は、千九百五十三年八月五日から二年の期間が満了するまで又は両当事国の間に貿易、海運その他の通商の関係に関する条約若しくは協定が締結されるまでのいずれか早い方の時期まで、延長されるものとする。

2 この議定書は、各当事国がこの議定書の効力を発生させるためその国内法上必要とする手続を完了したことを通知する公文が両当事国の間に交換された時に効力を生ずる。

 以上の証拠として、下名は、それぞれの政府により正当に委任を受け、この議定書に署名した。

 昭和二十八年七月十八日(中華民国四十二七月十八日及び千九百五十三年七月十八日に相当する。)に東京で、日本語、中国語及び英語により本書二通を作成した。

日本語のために

岡崎勝男

中華民国のために

董顯光