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日本政治・国際関係データベース
政策研究大学院大学・東京大学東洋文化研究所

[文書名] 日本国とフィリピン共和国との間の友好通商航海条約・議定書

[場所] 東京
[年月日] 1960年12月9日
[出典] 外交青書5号,271−273頁.
[備考] 
[全文]

 日本国とフィリピン共和国との間の友好通商航海条約(以下「条約」という。)に署名するに当たって、下名の全権委員は、各自の政府から正当に委任を受け、さらに、条約の不可分の一部と認められる次の規定を協定した。

1 永住の許可に関するすべての事項は、条約の範囲外であると了解される。

2 第一条の規定に関し、いずれの一方の締約国も他方の締約国が相互主義に基づく特別の取極によりいずれかの第三国の国民に対して与えているか、又は将来与える旅券及び査証に関する事項についての利益の亭受を要求する権利を与えられないものと了解される。

3 条約において「会社」とは、営利を目的とする事業活動に従事する社団法人、組合、会社その他の団体をいう。

4 第三国に与える待遇よりも不利でない待遇の許与に関する第二条1の規定に関し、いずれの一方の締約国も、不動産に関する権利及び自由職業に従事する権利の亭有については、前記の待遇が相互主義に服すべきことを要求することができる。

5 条約のいかなる規定も、著作権及び工業所有権に関して、いかなる権利をも許与し、又はいかなる義務をも課するものと解してはならない。

6 いずれの一方の締約国の国民及び会社の財産並びに当該国民及び会社が直接又は間接に利益を有する財産も、他方の締約国の領域内において、公共のためを除くほか、収用し、又は使用してはならず、また、正当な補償なくして収用し、又は使用してはならないことが確認される。

7 条約の規定は、裁判所の裁判を受け、及び行政機関に対して申立てをする権利を除くほか、いずれか一方の締約国が、第三国の国民がその所有又は管理について直接又は間接に支配的利益を有する他方の締約国の会社に対して条約に定める利益を拒否することを妨げるものと解してはならない。

8 第三条3の規定は、いずれか一方の締約国が、商業的性質を有しない慣習上の理由により、又は詐欺的な若しくは不公正な慣行を防止するため、制限又は禁止をすることを妨げるものではない。ただし、その制限又は禁止は、他方の締約国の通商に対してほしいままに差別をするものであってはならない。

9 両締約国の政府は、相互の貿易の拡大がそれぞれの国内の生産者に対し重大な損害を与えることなく、又は与えるおそれなく達成されることを期待する。もっとも、いずれか一方の締約国の製品が他方の締約国の同様の製品又は直接的競争製品の生産者に重大な損害を与え、又は与えるおそれがある条件で当該他方の締約国の領域に輸入されていることについて合理的な証拠があるときは、輸出締約国の政府は、輸入締約国の政府の要請により、協議に入るものとし、また、協議の上、その権限内において、前記の損害を防止し、又は救済するために適当な措置を執るものとする。

10(1) 条約のいかなる規定も、日本国に対し、千九百四十六年七月四日にマニラで署名され、千九百五十五年九月六日にワシントンで改正された貿易及び関係事項に関するフィリピン共和国とアメリカ合衆国との間の協定又は両国間のその他の協定、条約若しくは協約に基づいて、フィリピン共和国が、もっぱら、

  (a) 同国の領域内で公益事業並びに天然資源の処分、開発及び利用その他の事業活動を営むことに関して、アメリカ合衆国の国民及び会社に対し、又は

  (b) 関税及び課徴金に関して、アメリカ合衆国の産品に対して

 与えているか、又は将来与える権利及び特権の亭受を要求する権利を与えるものと解してはならない。

 (2) 条約のいかなる規定も、フィリピン共和国に対し、日本国が、もっぱら、(a)千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第二条の規定に基づいて日本国がすべての権利、権原及び請求権を放棄した地域に原籍を有する者に対し、又は(b)同平和条約第三条に掲げるいずれかの地域に対する行政、立法及び司法に関し同条後段に掲げる事態が継続する限り、同地域の原住民及び船舶並びに同地域との貿易に対して与えているか、又は将来与える権利及び特権の亭受を要求する権利を与えるものと解してはならない。

 以上の証拠として、各全権委員は、この議定書に署名調印した。

 昭和三十五年十二月九日(フィリピン共和国独立第十五年十二月九日及び千九百六十年十二月九日に相当する。)に東京で、日本語、フィリピン語及び英語により本書二通を作成した。解釈に相違がある場合には、英語の本文による。

日本国のために

湯川盛夫

島重信

牛場信彦

フィリピン共和国のために

J・B・ラウレル・ジュニア

ロヘリオ・デ・ラ・ロサ

アントニオ・V・ラキサ

マヌエル・A・アデバ

ペルフェクト・E・ラギオ

セサール・Z・ラヌーサ

アンドレス・V・カスティリヨ

エンリケ・M・ガルシア