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日本政治・国際関係データベース
政策研究大学院大学・東京大学東洋文化研究所

[文書名] 所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国とインドとの間の協定を修正補足する議定書に関する交換公文

[場所] ニュー・デリー
[年月日] 1969年4月8日
[出典] 外務省,条約集
[備考] 訳文
[全文]

 (インド側書簡)

(訳文)

インド側書簡

 書簡をもつて啓上いたします。本大臣は、本日署名された所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国とインドとの間の協定を修正補足する議定書に言及し、かつ、インド政府に代わつて次のことを申し述べる光栄を有します。

議定書第一条3の規定に関する了解

1 議定書第一条3の規定に関し、

 超過利潤税は、修正前の協定第一条(2)の規定に基づき、千九百六十四年の法人超過利潤税法による当該租税のインドへの導入以来修正前の協定の対象となつている。

協定第二条(1)(i)(ii)の規定に関する了解

2 協定第二条(1)(i)(ii)の規定に関し、

 その規定の適用上、一方の締約国の居住者が設備又は機械の販売について他方の締約国の居住者からの注文に応ずる場合において、当該一方の締約国の居住者に雇用された者が当該販売に付随して設備又は機械の当該他方の縮約国における据付けを助けるため当該他方の締約国におもむくときは、そのような活動は、恒久的施設を構成するものとされない。ただし、そのような活動が九十日をこえる期間行なわれる場合又はそのような活動について生じた費用が注文品の販売総額の十パーセントをこえる場合は、この限りでない。

協定第二条(1)(i)(iiia)の規定に関する了解

3 協定第二条(1)(i)(iiia)の規定に関し、

 その規定の適用上、企業が当該他方の締約国内に同条(1)(i)(iiia)に定められた目的以外の目的のために事業を行なう他の一定の場所を保有する場合には、その規定は、適用されない。

協定第十一条(2)の規定に関する了解

4 協定第十一条(2)の規定に関し、

 その規定の適用上、インドの居住者が超過利潤税を支払う法人である場合において、インドの租税からの税額控除については、まず当該法人がインドで支払う所得税から控除を行ない、なお残額があるときは、当該法人がインドで支払う超過利潤税から控除を行なう。

 本大臣は、さらに、閣下が日本国政府に代わつて前記の了解を確認されることを要謂する光栄を有します。

 本大臣は、以上を申し進めるに際し、閣下に向かつて敬意を表します。

  千九百六十九年四月八日にニュー・デリーで

  P・O・セティ

インド駐在日本国特命全楮大使

 法眼晋作閣下

 (日本側書簡)

(訳文)

日本側書簡

 書簡をもつて啓上いたします。本使は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。

(インド側書簡)

 本使は、さらに、前記の了解が日本国政府の了解でもあることを確認する光栄を有します。

 本使は、以上を申し進めるに際し、閣下に向かつて敬意を表します。

  千九百六十九年四月八日にニュー・デリーで

  インド駐在日本国特命全権大使

  法眼晋作

インド政府大蔵省担当国務大臣

 P・O・セティ閣下