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日本政治・国際関係データベース
政策研究大学院大学・東京大学東洋文化研究所

[文書名] 通商に関する日本国とニュー・ジーランドとの間の協定・交換公文

[場所] ウエリントン
[年月日] 1958年9月9日
[出典] 外交青書3号,211−212頁.
[備考] 
[全文]

 (沖繩に関する交換公文)

 書簡をもつて啓上いたします。本使は、本日署名された通商に関する日本国とニュー・ジーランドとの間の協定に関して、同協定の最恵国待遇の規定が、千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第三条に掲げる地域に対して日本国が与えているか又は将来与える利益については、当該地域に対する行政、立法及び司法上の権力に関して同条後段に定める状態が存続する限り、適用されないことを閣下に通報する光栄を有します。

 本使は、さらに、閣下が前記の了解を貴国政府に代つて確認されることを要請する光栄を有します。

 本使は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向つて敬意を表します。

 千九百五十八年九月九日

                 日本国特命全権大使  島津久大

 ニュー・ジーランド外務大臣  W・ナッシュ閣下

 書簡をもつて啓上いたします。本大臣は、本日付の閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。

 本使は、本日署名された通商に関する日本国とニュー・ジーランドとの間の協定に関して、同協定の最恵国待遇の規定が、千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第三条に掲げる地域に対して日本国が与えているか又は将来与える利益については、当該地域に対する行政、立法及び司法上の権力に関して同条後段に定める状態が存続する限り、適用されないことを閣下に通報する光栄を有します。

 本使は、さらに、閣下が前記の了解を貴国政府に代つて確認されることを要請する光栄を有します。

 本大臣はニュー・ジーランド政府に代つて、日本国との平和条約第三条に掲げる地域に対する本日署名された通商に関するニュー・ジーランドと日本国との間の協定の適用に関し閣下の前記の書簡に述べられた了解を確認する光栄を有します。

 本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向つて敬意を表します。

  千九百五十八年九月九日

                    外務大臣  W・ナッシュ

 ニュー・ジーランド駐在

  日本国特命全権大使  島津久大閣下

  (ニュージーランドの属領に関する交換公文)

 書簡をもつて啓上いたします。本大臣は、本日署名された通商に関するニュー・ジーランドと日本国との間の協定に関し、同協定の規定が、クック諸島(ニウを含む。)、トケラウ諸島又は西部サモア信託統治地域についても、また、ニュー・ジーランドがこれらの地域の全部又は一部に与えているか又は将来与える利益についても適用されないことを閣下に通報する光栄を有します。

 本大臣は、さらに、閣下が前記の了解を貴国政府に代つて確認されることを要請する光栄を有します。

 本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向つて敬意を表します。

  千九百五十八年九月九日

                    外務大臣  W・ナッシュ

 ニュー・ジーランド駐在

  日本国特命全権大使  島津久大閣下

 書簡をもつて啓上いたします。本使は、本日付の閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。

 本大臣は、本日署名された通商に関するニュー・ジーランドと日本国との間の協定に関し、同協定の規定が、クック諸島(ニウを含む。)、トケラウ諸島又は西部サモア信託統治地域についても、またニュー・ジーランドがこれらの地域の全部又は一部に与えているか又は将来与える利益についても適用されないことを閣下に通報する光栄を有します。

 本大臣は、さらに、閣下が前記の了解を貴国政府に代つて確認されることを要請する光栄を有します。

 本使は、クック諸島(ニウを含む。)、トケラウ諸島及び西部サモア信託統治地域並びにニュー・ジーランドがこれらの地域の全部又は一部に与えているか又は将来与える利益に対する本日署名された通商に関する日本国とニュー・ジーランドとの間の協定の適用に関して閣下の書簡に述べられた了解を日本国政府に代つて確認する光栄を有します。

 本使は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向つて敬意を表します。

 千九百五十八年九月九日

                 日本国特命全権大使  島津久大

ニュー・ジーランド外務大臣  W・ナッシュ閣下