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日本政治・国際関係データベース
政策研究大学院大学・東京大学東洋文化研究所

[文書名] 朝鮮民主主義人民共和国の経済水域設定の発表

[場所] 
[年月日] 1977年7月1日
[出典] 日本外交主要文書・年表(3),934頁.外務省文書
[備考] ピョンヤン7月1日発朝鮮中央通信=朝鮮通信より
[全文]

 朝鮮民主主義人民共和国経済水域設定に関する中央人民委員会の政令が採択された。

 朝鮮民主主義人民共和国中央人民委員会は,1977年6月21日,我が国の海洋資源を保護管理し,積極的に開発利用するために,朝鮮民主主義人民共和国経済水域設定に関する政令を採択した。

 この政令によれば,朝鮮民主主義人民共和国の経済水域は,領海の起算線から200海里であり,200海里経済水域を線引きできない水域では,海の中央線までと設定された。

 政令には,また,朝鮮民主主義人民共和国は,同水域(水中,海底,地下)内で生物および非生物資源に対する自主権を行使すると規定している。

 そして政令は,朝鮮民主主義人民共和国当該機関の事前承認なしに外国人と外国船舶及び外国航空機が朝鮮民主主義人民共和国経済水域内で,漁業,施設物の設置,探査,開発等,共和国の経済活動に障害となる行為と海水や大気の汚染をはじめ人命と資源に害を及ぼす全ての行為を禁じると規定している。

 この政令は,1977年8月1日から実施する。