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日本政治・国際関係データベース
政策研究大学院大学・東京大学東洋文化研究所

[文書名] 韓国の竹島占領に関する抗議

[場所] 
[年月日] 1961年12月26日
[出典] 日本外交主要文書・年表(2),398頁.外務省情報文化局「外務省公表集」昭和36年下半期,78頁.
[備考] 
[全文]

韓国官憲による竹島の不法占拠に関する韓国政府への抗議について

外務省情報文化局発表

 日本政府は、韓国官憲による日本領土竹島の不法占拠に関して、従来累次にわたり韓国政府に抗議してきたが、先般同島の巡視に赴いた海上保安庁巡視船の報告により、韓国官憲が今なお同島を不法占拠していることが確認されたので、本二十六日、外務省より韓国代表部に対し要旨次のような口上書を送達し、韓国政府に対し重ねて抗議を行なつた。

一、日本国政府は、竹島が歴史的事実に照らし、かつ、国際法上も明白に日本領土であることを従来累次にわたつて韓国政府に対し指摘するとともに、同政府官憲による竹島の不法占拠に対して厳重なる抗議をくり返えしてきた。

二、しかるに、昭和三十六年十二月三日、本邦海上保安庁巡視船“へくら”が、竹島の現状調査に赴いた際、同島には韓国政府が設置した灯台、家屋、旗柱、無線施設その他が依然として撤去されず、かつ、韓国官憲が滞在していることが視認された。

三、よつて、日本国政府は、韓国政府が、日本国政府の累次にわたる抗議にもかかわらず、日本国領土である竹島を今なお不法にも占拠していることにつき、ここに重ねて同政府に対し厳重抗議を行なうとともに、韓国官憲の同島よりの即時退去、同島における一切の構築物の撤去を強く要求するものである。