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日本政治・国際関係データベース
政策研究大学院大学・東京大学東洋文化研究所

[文書名] 韓国漁業資源保護法

[場所] 
[年月日] 1953年12月12日
[出典] 日本外交主要文書・年表(1),603頁.大韓民国法令沿革集編揖委員会編「大韓民国法令沿革集10」,553頁.
[備考] 訳出
[全文]

○漁業資源保護法

 第1条(管轄水域) 韓半島及びその付属島嶼の海岸と左の諸線を連結することにより組成される境界線の間の海洋を漁業資源の保護水域とする。

イ,咸鏡北道慶興郡牛岩嶺の頂上から,北緯42度15分東経130度45分の点に至る線

ロ,北緯42度15分東経130度45分の点から,北緯38度東経132度50分の点に至る線

ハ,北緯38度東経132度50分の点から北緯35度東経130度の点に至る線

ニ,北緯35度東経130度の点から,北緯34度40分東経129度10分の点に至る線

ホ,北緯34度40分東経129度10分の点から,北緯32度東経127度の点に至る線

ヘ,北緯32度東経127度の点から,北緯32度東経124度の点に至る線

ト,北緯32度東経124度の点から,北緯39度45分東経124度の点に至る線

チ,北緯39度45分東経124度の点から,(平安北道竜川郡薪島列島)馬鞍島西端に至る線

リ,馬鞍島西端から北へ韓満国境の西端と交差する直線

 第2条(管轄水域内の漁業許可) 保護水域内で漁業をしようとする者は,主務部長官の許可を受けなければならない。

 第3条(罰則) 前条に違反した者は,三年以下の懲役,禁錮又は50万ファン以下の罰金に処し,その所有又は所持している漁船,漁具,採捕物,養殖物及びその製品は,これを没収する。

 第4条(犯罪の捜査) 前条の犯罪捜査においては,海軍艦艇の乗務将校士兵その他大統領令で定める公務員が司法警察官吏の職務を行う。

前項の捜査において必要と認めるときは,犯則船舶の回航を命ずることができる。

第2条違反の嫌疑があると認めるときは,単なる通過船舶であっても,これを停止させ,臨検,捜索その他必要な処分をすることができる。

  附則

檀紀4285年(1952年)2月19日現在の漁業に関する許可,免許又は届出は,本法による許可を受けたものとみなす。

 本法は,公布の日から施行する。