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日本政治・国際関係データベース
政策研究大学院大学・東京大学東洋文化研究所

[文書名] 社会保障に関する日本国とブラジル連邦共和国との間の協定(日伯社会保障協定,日・ブラジル社会保障協定)

[場所] 
[年月日] 2010年7月29日
[出典] 外務省
[備考] 
[全文] 

社会保障に関する日本国とブラジル連邦共和国との間の協定


 日本国及びブラジル連邦共和国は、

 社会保障の分野における両国間の関係を規律することを希望して、次のとおり協定した。

  第一部 総則

   第一条 定義

1 この協定の適用上、

 (a)「一方の締約国」及び「他方の締約国」とは、文脈により、日本国又はブラジル連邦共和国をいう。

 (b)「ブラジル」とは、ブラジル連邦共和国をいう。

 (c)「国民」とは、次の者をいう。

  日本国については、日本国の国籍に関する法律にいう日本国民

  ブラジルについては、ブラジル連邦共和国の憲法及び法律に規定するブラジル国民

 (d)「法令」とは、次のものをいう。

  日本国については、次条1に掲げる日本国の年金制度に関する日本国の法律及び規則

  ブラジルについては、次条2に掲げる給付に関する法律及び規則

 (e)「権限のある当局」とは、次のものをいう。

  日本国については、次条1に掲げる日本国の年金制度を管轄する政府機関

  ブラジルについては、(d)に規定するブラジルの法令の適用に責任を有する省

 (f)「実施機関」とは、次のものをいう。

  日本国については、次条1に掲げる日本国の年金制度の実施に責任を有する保険機関(その連合組織

を含む。)

  ブラジルについては、国立社会保障院

 (g)「保険期間」とは、次のものをいう。

  日本国については、日本国の法令のうち次条1(a)から(e)までに掲げる日本国の年金制度に関するものによる保険料納付期間及び給付を受ける権利の確立に際して当該法令に基づき考慮されるその他の期間。ただし、社会保障に関する他の協定であってこの協定と同種のものにより、当該法令による給付を受ける権利を確立するために考慮することとされた期間は、含めない。

  ブラジルについては、ブラジルの法令による保険料納付期間及び給付を受ける権利の確立に際して考慮されるその他の期間

 (h)「給付」とは、一方の締約国の法令による年金その他の現金給付をいう。

2 この協定の適用上、この協定において定義されていない用語は、適用される法令において与えられている意味を有するものとする。


   第二条 この協定の適用範囲

 この協定は、

1 日本国については、次の日本国の年金制度について適用する。

 (a)国民年金(国民年金基金を除く。)

 (b)厚生年金保険(厚生年金基金を除く。)

 (c)国家公務員共済年金

 (d)地方公務員等共済年金(地方議会議員の年金制度を除く。)

 (e)私立学校教職員共済年金

((b)から(e)までに掲げる日本国の年金制度は、以下「日本国の被用者年金制度」という。)

 ただし、この協定の適用上、国民年金には、老齢福祉年金その他の福祉的目的のため経過的又は補完的に支給される年金であって、専ら又は主として国庫を財源として支給されるものを含めない。

2 ブラジルについては、次のものについて適用する。

 (a)一般社会保障制度が定める老齢給付、障害給付及び遺族給付

 (b)軍人及び文民公務員の社会保障制度が定める老齢給付、障害給付及び遺族給付


   第三条 この協定の適用を受ける者

 この協定は、一方の締約国の法令の適用を受けているか又は受けたことがある者及び被扶養者について適用する。この条の規定の適用上、「被扶養者」とは、日本国については日本国の法令の適用を受けているか又は受けたことがある者に由来する権利を有する家族及び遺族をいい、ブラジルについてはブラジルの法令に定義する被扶養者をいう。


   第四条 待遇の平等

 この協定に別段の定めがある場合を除くほか、前条に規定する者であって一方の締約国の領域内に通常居住するものは、当該一方の締約国の法令の適用に際し、当該一方の締約国の国民と同等の待遇を受ける。


   第五条 海外への給付の支払

1 この協定に別段の定めがある場合を除くほか、一方の締約国の領域外に通常居住することのみを理由として給付を受ける権利の取得又は給付の支払を制限する当該一方の締約国の法令の規定は、他方の締約国の領域内に通常居住する者については、適用しない。

2 一方の締約国の法令による給付は、第三国の領域内に通常居住する他方の締約国の国民に対しては、その者が当該一方の締約国の国民であった場合と同一の条件で支給する。

3 他方の締約国の領域内に居住する受給者に対するこの協定に基づく給付の支払は、自由に交換することができる通貨により直接行われる。いずれか一方の締約国が外国為替取引又は海外送金を制限する措置を実施する場合には、両締約国の政府は、この協定に基づく当該一方の締約国による給付の支払を確保するために必要な措置について、直ちに協議する。



  第二部 適用法令に関する規定


   第六条 一般規定

 この協定に別段の定めがある場合を除くほか、一方の締約国の領域内において被用者又は自営業者として就労する者については、その被用者又は自営業者としての就労に関し、当該一方の締約国の法令のみを適用する。


   第七条 特別規定

1 一方の締約国の領域内に事業所を有する雇用者に当該領域内において雇用されている者が、当該雇用者により当該一方の締約国の領域から又は第三国の領域から他方の締約国の領域内において就労するために派遣される場合には、その被用者が当該一方の締約国の法令に基づく制度に加入し、かつ、その派遣の期間が五年を超えるものと見込まれないことを条件として、当該被用者が当該一方の締約国の領域内において就労しているものとみなして当該一方の締約国の法令のみを適用する。

2 1に規定する派遣が五年を超えて継続される場合には、両締約国の権限のある当局又は実施機関は、当該派遣に係る被用者に対し、特別な状況において、1に規定する一方の締約国の法令のみを三年を超えない期間引き続き適用することについて合意することができる。

3 1の規定の適用を受けた被用者は、当該適用に係る派遣が終了して一年が経過していない場合には、1の規定の適用を再度受けることができない。

4 一方の締約国の領域内において自営業者として通常就労する者が、他方の締約国の領域内においてのみ自営業者として一時的に就労する場合には、その者が当該一方の締約国の法令に基づく制度に加入し、かつ、当該他方の締約国の領域内における自営活動の期間が五年を超えるものと見込まれないことを条件として、当該者が当該一方の締約国の領域内において就労しているものとみなして当該一方の締約国の法令のみを適用する。

5 4に規定する他方の締約国の領域内における自営活動が五年を超えて継続される場合には、両締約国の権限のある当局又は実施機関は、当該自営活動に係る自営業者に対し、特別な状況において、4に規定する一方の締約国の法令のみを三年を超えない期間引き続き適用することについて合意することができる。

6 4の規定の適用を受けた自営業者は、当該適用に係る自営活動が終了して一年が経過していない場合には、4の規定の適用を再度受けることができない。


   第八条 海上航行船舶において就労する被用者

 一方の締約国の旗を掲げる海上航行船舶において被用者として就労し、かつ、この協定がないとしたならば両締約国の法令が適用されることとなる者については、当該一方の締約国の法令のみを適用する。この規定にかかわらず、当該者が他方の締約国の領域内に事業所を有する雇用者に雇用されている場合には、当該者について、当該他方の締約国の法令のみを適用する。


   第九条 外交使節団の構成員、領事機関の構成員及び公務員

1 この協定は、千九百六十一年四月十八日の外交関係に関するウィーン条約又は千九百六十三年四月二十四日の領事関係に関するウィーン条約の規定の適用を妨げるものではない。

2 1の規定に従うことを条件として、一方の締約国の公務員又は当該一方の締約国の法令において公務員として取り扱われる者が他方の締約国の領域内において就労するために派遣される場合には、その者が当該一方の締約国の領域内において就労しているものとみなして当該一方の締約国の法令のみを適用する。

第十条 第六条から前条までの規定の例外

両締約国の権限のある当局又は実施機関は、被用者及び雇用者の申請又は自営業者の申請に基づき、特定の者又は特定の範囲の者の利益のため、これらの特定の者又は特定の範囲の者にいずれか一方の締約国の法

令が適用されることを条件として、第六条から前条までの規定の例外を認めることについて合意することができる。


   第十一条 配偶者及び子

 日本国の領域内において就労する者であって、第七条、第九条2又は前条の規定によりブラジルの法令のみの適用を受けるものに同行する配偶者又は子については、社会保障に関する協定の実施に関する日本国の法令に定める要件を満たすことを条件として、第二条1(a)に掲げる日本国の年金制度に関する日本国の法令の適用を免除する。ただし、当該配偶者又は子が別段の申出を行う場合には、この規定は、適用しない。


   第十二条 強制加入

 第六条から第八条まで、第九条2及び前条の規定は、各締約国の法令における強制加入についてのみ適用する。



 第三部 給付に関する規定

  第一章 日本国の給付に関する規定

   第十三条 通算

1 日本国の実施機関は、日本国の給付を受ける権利の取得のための要件を満たすために十分な保険期間を有しない者について、この条の規定に基づいて給付を受ける権利を確立するため、日本国の法令による保険期間と重複しない限りにおいて、ブラジルの法令による保険期間を考慮する。ただし、この規定は、各共済年金の職域加算年金及び保険料の還付として支給される一時金については、適用しない。

2 1の規定の適用に当たっては、ブラジルの法令による保険期間は、日本国の被用者年金制度の保険期間及びこれに対応する国民年金の保険期間として考慮する。


   第十四条 障害給付及び遺族給付に関する特別規定

1 日本国の法令が、障害給付又は遺族給付(保険料の還付として支給される一時金を除く。以下この1において同じ。)を受ける権利の確立のために初診日又は死亡日が特定の保険期間中にあることを要件として定めている場合において、初診日又は死亡日がブラジルの法令による保険期間中にあるときは、これらの給付を受ける権利の確立に当たり当該要件は満たされたものとみなす。ただし、国民年金の下での障害給付又は遺族給付を受ける権利がこの条の規定を適用しなくても確立される場合には、この条の規定は、日本国の被用者年金制度の下での同一の保険事故に基づく障害給付又は遺族給付を受ける権利の確立に当

たっては、適用しない。

2 1の規定の適用に当たっては、二以上の日本国の被用者年金制度における保険期間を有する者については、1に規定する要件は、日本国の法令に従って、一の被用者年金制度について満たされたものとみなす。

3 第五条1の規定は、初診日又は死亡日において六十歳以上六十五歳未満であった者に関して障害基礎年金又は遺族基礎年金を受ける権利の取得のために日本国の領域内に通常居住していることを要件として定めた日本国の法令の規定に影響を及ぼすものではない。


   第十五条 給付の額の計算

1 日本国の実施機関は、第十三条1又は前条1の規定の適用により日本国の給付を受ける権利が確立される場合には、2から5までの規定に従うことを条件として、日本国の法令に従って当該給付の額を計算する。

2 障害基礎年金その他の保険期間にかかわらず一定額が支給される給付に関しては、当該給付を受けるための要件が第十三条1又は前条1の規定の適用により満たされる場合には、支給される当該給付の額は、4に規定する理論的加入期間に対する当該給付が支給される年金制度における保険料納付期間及び保険料免除期間を合算した期間の比率に基づいて計算する。

3 日本国の被用者年金制度の下での障害給付及び遺族給付(日本国の被用者年金制度における保険期間が日本国の法令上定められた期間に満たない場合に支給されるものであって、支給される当該給付の額が当該定められた期間に基づいて計算されるものに限る。)に関しては、当該給付を受けるための要件が第十三条1又は前条1の規定の適用により満たされる場合には、支給される当該給付の額は、4に規定する理論的加入期間に対する日本国の被用者年金制度における保険期間の比率に基づいて計算する。ただし、理論的加入期間が当該定められた期間を超える場合には、理論的加入期間は、当該定められた期間と同一の期間とする。

4 2及び3の規定の適用上、「理論的加入期間」とは、次に掲げる期間を合算した期間(障害が認定された日の属する月の後の期間又は死亡した日の翌日の属する月から始まる期間を除く。)をいう。

 (a) 二十歳に達した日の属する月から六十歳に達した日の属する月の前月までの期間(千九百六十一年四月一日より前の期間を除く。)

 (b) (a)に規定する期間と重複しない日本国の法令による保険料納付期間

 (c) 障害が認定された日の属する月又は死亡した日の翌日の属する月の前月が(a)に規定する期間前にある場合には、(b)に規定する期間と重複しないブラジルの法令による保険期間

5 2及び3の規定による日本国の被用者年金制度の下での給付の額の計算に関しては、当該給付を受ける権利を有する者が二以上の日本国の被用者年金制度における保険期間を有する場合には、2に規定する当該給付が支給される年金制度における保険料納付期間又は3に規定する日本国の被用者年金制度における保険期間は、当該二以上の日本国の被用者年金制度における保険期間を合算した期間とする。ただし、当該合算した期間が3に規定する日本国の法令上定められた期間に等しい場合又はこれを超える場合には、3及びこの5に規定する計算方法は、適用しない。

6 老齢厚生年金の一部である配偶者加給その他の給付であって、日本国の被用者年金制度における保険期間が日本国の法令上定められた期間に等しい場合又はこれを超える場合に一定額が支給されるものに関しては、当該給付を受けるための要件が第十三条1の規定の適用により満たされる場合には、支給される当該給付の額は、当該定められた期間に対する当該給付が支給される日本国の被用者年金制度における保険期間の比率に基づいて計算する。


   第十六条 第四条の規定の例外

 第四条の規定は、日本国の領域外に通常居住することに基づいて日本国民に対して認められる合算対象期間に関する日本国の法令の規定の適用を妨げるものではない。


  第二章 ブラジルの給付に関する規定

   第十七条 通算及び計算方法

1 ブラジルの法令に従って累積した保険期間が十分でないことを理由として、当該法令による給付を受ける資格を有しない者について、当該者の資格を決定するため、日本国の法令による保険期間も考慮する。この規定を適用するため、ブラジルの実施機関は、

 (a) すべての保険期間がブラジルの法令による保険期間であったとした場合に支給される理論上の給付の額を計算する。

 (b) (a)に規定する理論上の給付の額を基礎として、両締約国の法令による保険期間を合計した期間に対するブラジルの法令による保険期間の比率を用いて実際の給付の額を計算する。ただし、当該合計した期間がブラジルの法令による給付を受ける資格を確立するために必要な最小限の期間を超える場合には、当該合計した期間は、当該最小限の期間と同一の期間とみなす。

2 1 (a) に規定する理論上の給付の額は、いかなる場合にも、ブラジルの法令によって保証される最低額を下回らないものとする。

3 ブラジルの実施機関は、1の規定を適用することなくブラジルの法令による給付を受ける資格を有する者については、ブラジルの法令による当該者の保険期間のみに基づいて支給される給付の額を決定する。



  第四部 雑則


   第十八条 行政上の協力

1 両締約国の権限のある当局は、

 (a) この協定の実施のために必要な行政上の措置について合意する。

 (b) この協定の実施のために連絡機関を指定する。

 (c) 自国の法令の変更(この協定の実施に影響を及ぼすものに限る。)に関するすべての情報をできる限り速やかに相互に通報する。

2 両締約国の権限のある当局及び実施機関は、それぞれの権限の範囲内で、この協定の実施のために必要な援助を提供する。この援助は、無償で行う。


   第十九条 手数料及び認証

1 一方の締約国の法令その他関連する法律及び規則において、当該一方の締約国の法令の適用に際して提出すべき文書に係る行政上又は領事事務上の手数料の免除又は軽減に関して規定する場合には、これらの規定は、この協定及び他方の締約国の法令の適用に際して提出すべき文書についても、適用する。

2 この協定及び一方の締約国の法令の適用に際して提出される文書については、外交機関又は領事機関による認証その他これに類する手続を要しない。


   第二十条 連絡

1 この協定の実施に際し、両締約国の権限のある当局及び実施機関は、相互に、及び関係者(その居住地を問わない。)に対して、日本語又はポルトガル語により、直接に連絡することができる。

2 この協定の実施に際し、一方の締約国の権限のある当局及び実施機関は、他方の締約国の言語で作成されていることを理由として申請書その他の文書の受理を拒否してはならない。


   第二十一条 情報の伝達及び秘密性

1 一方の締約国の権限のある当局又は実施機関は、当該一方の締約国の法令の下で収集された者に関する情報(この協定の実施のために必要なものに限る。)を当該一方の締約国の法律及び規則に従って他方の締約国の権限のある当局又は実施機関に伝達する。当該他方の締約国の法律及び規則により必要とされない限り、当該情報は、この協定を実施する目的のためにのみ使用する。

2 一方の締約国の権限のある当局又は実施機関は、他方の締約国の権限のある当局又は実施機関の要請がある場合には、当該一方の締約国の法令の下で収集された者に関する情報であって、1に規定する情報以外の情報(当該他方の締約国の法令の実施のために必要なものに限る。)を当該一方の締約国の法令その他関連する法律及び規則に従って、当該他方の締約国の権限のある当局又は実施機関に伝達することができる。当該他方の締約国の法律及び規則により特に必要とされない限り、当該情報は、当該他方の締約国の法令を実施する目的のためにのみ使用する。

3 一方の締約国が受領する1及び2に規定する情報は、個人に関する情報の秘密の保護のための当該一方の締約国の法律及び規則により規律される。


   第二十二条 申請、不服申立て及び申告の提出

1 一方の締約国の法令に基づく文書による給付の申請、不服申立てその他申告が他方の締約国の法令に基づく類似の申請、不服申立てその他申告を受理する権限を有する当該他方の締約国の権限のある当局又は実施機関に対して提出された場合には、当該給付の申請、不服申立てその他申告については、その提出の日に当該一方の締約国の権限のある当局又は実施機関に対して提出されたものとみなすものとし、当該一方の締約国の手続及び法令に従って取り扱う。

2 一方の締約国の権限のある当局又は実施機関は、1の規定に従って提出された給付の申請、不服申立てその他申告を遅滞なく他方の締約国の権限のある当局又は実施機関に伝達する。


   第二十三条 意見の相違の解決

 この協定の解釈又は適用についての意見の相違は、両締約国間の協議により解決する。


   第二十四条 合同委員会

 両締約国は、両締約国の権限のある当局及び実施機関の代表者で構成される合同委員会を設置することができる。当該合同委員会は、この協定の実施状況を監視する責任を負う。当該合同委員会は、いずれか一方の締約国の要請により、日本国又はブラジルのいずれかにおいて必要に応じて会合する。


   第二十五条 見出し

 この協定中の部、章及び条の見出しは、引用上の便宜のためにのみ付されたものであって、この協定の解釈に影響を及ぼすものではない。



  第五部 経過規定及び最終規定

   第二十六条 効力発生前の事実及び決定

1 この協定は、その効力発生前に給付を受ける権利を確立させるものではない。

2 この協定の実施に当たっては、この協定の効力発生前の保険期間及び他の法的に関連する事実についても、考慮する。

3 第七条1又は4の規定の適用に当たっては、この協定の効力発生前から一方の締約国の領域内で就労していた者については、同条1に規定する派遣の期間及び同条4に規定する自営活動の期間は、この協定の効力発生の日に開始したものとみなす。

4 この協定の効力発生前に行われた決定は、この協定により確立されるいかなる権利にも影響を及ぼすものではない。

5 この協定の適用の結果として、受給者に対し、この協定の効力発生前に権利が確立された給付の額を減額してはならない。

6 1の規定に従うことを条件として、この協定に従って行われる給付の申請が、この協定の効力発生の後二年以内に行われる場合には、当該給付については、必要条件を満たした時から支払う。当該申請が、この協定の効力発生の日から二年を経過した後に行われる場合には、当該申請の効力については、関係締約国の法令が適用される。


   第二十七条 効力発生

 この協定は、両締約国が、この協定の効力発生に必要なそれぞれの憲法上の要件が満たされた旨を相互に通告する外交上の公文を交換した月の後三箇月目の月の初日に効力を生ずる。


   第二十八条 有効期間及び終了

1 この協定は、無期限に効力を有する。いずれの締約国も、外交上の経路を通じて他方の締約国に対し書面によりこの協定の終了の通告を行うことができる。この場合には、この協定は、終了の通告が行われた

月の後十二箇月目の月の末日まで効力を有する。

2 この協定が1の規定に従って終了する場合には、この協定の下で取得された給付を受ける権利及び給付の支払に関する権利は、維持される。


 以上の証拠として、下名は、各自の政府から正当に委任を受けてこの協定に署名した。

 二千十年七月二十九日に東京で、日本語、ポルトガル語及び英語により本書二通を作成した。解釈に相違がある場合には、英語の本文による。


日本国のために

  岡田克也

ブラジル連邦共和国のために

  C・ガバス