データベース「世界と日本」(代表:田中明彦)
日本政治・国際関係データベース
政策研究大学院大学・東京大学東洋文化研究所

[文書名] 日本国とエチオピアとの間の友好条約

[場所] 
[年月日] 1957年12月19日
[出典] 外交青書2号,162−163頁.
[備考] 
[全文]

 日本国政府及びエティオピア皇帝ハイレ・セラシエ一世陛下の政府は、

 幸に、両国間に存在する友好関係を強化することを希望して、

 友好条約を締約することに決定し、そのため、次のとおり全権委員を任命した。

 日本国政府

   エティオピア駐在日本国臨時代理公使 山津善衛

 エティオピア皇帝ハイレ・セラシエ一世陛下の政府

   エティオピア副総理大臣外務大臣 アクリル・アブテ・ウォルド

 これらの全権委員は、互にその全権委任状を示し、それが良好妥当であると認められた後、次の諸条を協定した。

 第一条

 日本国とエティオピアとの間及び両国の国民の間には、永久の平和及び永続する友好関係が存在するものとする。

 第二条

 各締約国は、他方の締約国の主権、独立及び領土の保全を尊重することを約束する。

 両締約国は、両国間に生ずることがあるかいかなる紛争をも、平和的手段によつて解決することを約束する。

 第三条

 両締約国は、両国間の通商関係を規制すること並びに一方の締約国の国民、財産、産品及び船舶に対して他方の締約国の領域内で与えるべき待遇を定めることを目的とする通商航海条約を締結するため、できる限りすみやかに交渉を開始するものとする。

 第四条

 両締約国は、科学及び産業の分野における知識及び技術上の経験の交渉を容易にするため努力するものとする。

 第五条

 この条約は、批准されるものとし、東京で行われるべき批准書の交換の日の後一箇月で効力を生ずる。この条約は、いずれか一方の締約国が一年の予告をもつて廃棄しない限り効力を有するものとする。

 第六条

 この条約は、日本語、アマリック語及びフランス語によつて作成される。

 解釈に相違があるときは、フランス語の本書による。

 以上の証拠として、各全権委員は、この条約に署名調印した。

 千九百五十七年十二月十九日にアディス・アベバで、本書二通を作成した。

 日本国政府のために                    山津善衛

 エティオピア皇帝ハイレ・セラシエ一世陛下の政府のために  アクリル