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日本政治・国際関係データベース
政策研究大学院大学・東京大学東洋文化研究所

[文書名] 世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約

[場所] パリ
[年月日] 1972年11月16日
[出典] ユネスコ
[備考] ユネスコ仮訳
[全文]

1972年11月16日第17回ユネスコ総会採択

1975年12月17日効力発生

 国際連合教育科学文化機関の総会は、1972年10月17日から同年11月21日までパリにおいてその第17回会期として会合し、

 文化及び自然の遺産が、本来の衰退の原因によるのみならず、一層恐ろしい損傷又は破壊を伴って事態を悪化させる社会的及び経済的条件の変化によっても、ますます破壊の脅威にさらされていることに留意し、

 文化及び自然の遺産のいずれの物件の損壊又は滅失も、世界のすべての国民の遺産の憂うべき貧困化をもたらすことを考慮し、

 この遺産の国内的保護が、多額の資金を必要とされること並びに保護の対象である物件が存在する国の経済的、科学的及び技術的な能力が十分でないため不完全なものになりがちであることを考慮し、

 国際連合教育科学文化機関憲章が、同機関が世界の遺産の保存及び保護を確保し、かつ、関係諸国民に対して必要な国際条約を勧告することにより、知識を維持し、増進し及び普及する旨を規定していることを想起し、

 文化財及び自然財に関する現存の国際条約並びに国際的な勧告及び決議が、いずれの国民に属するものであってもこの無類のかけがえのない物件を保護することが世界のすべての国民のために重要であることを明らかにしていることを考慮し、

 文化及び自然の遺産には、特別の価値を有しており、したがって、全人類のための世界の遺産の一部として保存しなければならないものがあることを考慮し、

 このような顕著な普遍的価値を有する文化及び自然の遺産を脅かす新たな危険の大きさと重大さにかんがみ、当該国がとる措置の代りとはならないが有効な補足的手段となる共同援助を与えることによってこの遺産の保護に参加することが、国際社会全体に課された義務であることを考慮し、

 このため、恒久的な基礎の上に、かつ、現代の科学的方法に従って顕著な普遍的価値を有する文化及び自然の遺産を共同で保護するための効果的な体制を確立する新たな措置を、条約の形式で採択することが肝要であることを考慮し、

 第16回会期においてこの問題を国際条約の対象とすべきことを決定したので、

 1972年11月16日にこの条約を採択する。

I 文化遺産及び自然遺産の定義

第1条

 この条約の適用上、「文化遺産」とは、次のものをいう。

 記念工作物 記念的意義を有する彫刻及び絵画、考古学的物件又は構造物、銘文、洞窟住居並びにこれらの物件の集合体で、歴史上、美術上又は科学上顕著な普遍的価値を有するもの

 建造物群 独立した又は連続した建造物群で、その建築性、均質性又は風景内における位置から、歴史上、美術上又は科学上顕著な普遍的価値を有するもの

 遺跡 人工の所産又は人工と自然の結合の所産及び考古学的遺跡を含む区域で、歴史上、観賞上、民族学上又は人類学上顕著な普遍的価値を有するもの

第2条

 この条約の適用上、「自然遺産」とは、次のものをいう。

 無機的及び生物学的生成物又は生成物群から成る自然の記念物で、観賞上又は科学上顕著な普遍的価値を有するもの

 地質学的及び地文学的生成物並びに脅威にさらされている動物及び植物の種の生息地及び自生地でありかつ明確に限定された区域で、科学上又は保存上顕著な普遍的価値を有するもの

 自然地区又は明確に限定された自然の区域で、科学上、保存上若しくは自然の美観上顕著な普遍的価値を有するもの

第3条

 各締約国は、第1条及び前条に規定する物件で自国の領域内に存在するものを認定し及び区域を定める。

II 文化遺産及び自然遺産の国内的及び国際的保護

第4条

 各締約国は、第1条及び第2条に規定する文化及び自然の遺産で自国の領域内に存在するものを認定し、保護し、保存し、整備活用し及びきたるべき世代へ伝承することを確保することが本来自国に課された義務であることを認識する。このため、締約国は、自国の有するすべての能力を用いて、また、適当な場合には、取得しうる限りの国際的な援助及び協力、特に、財政上、美術上、科学上及び技術上の援助及び協力を得て、最善を尽すものとする。

第5条

各締約国は、自国の領域内に存在する文化及び自然の遺産の保護、保存及び整備活用のための効果的かつ積極的な措置がとられることを確保するため、できる限り、自国に適した条件に従って,次のとおり努力する。

(a)文化及び自然の遺産に対し社会生活における役割を与えること並びにこの遺産の保護を総合計画の中に組み入れることを目的とする一般的方針を採択する。

(b)文化及び自然の遺産の保護、保存及び整備活用のための機関が設置されていない場合には、妥当な職員体制を備え、かつ、任務の遂行に必要な手段を有する機関を1又は2以上自国の領域内に設置する。

(c)科学的及び技術的な研究及び調査を発展させ、かつ、自国の文化又は自然の遺産を脅かす危険に対処するための実施方法を作成する。

(d)文化及び自然の遺産の認定、保護、保存、整備活用及び機能回復に必要な法的、科学的、技術的、行政的及び財政的措置をとる。

(e)文化及び自然の遺産の保護、保存及び整備活用の分野における全国的又は地域的な研修センターの設置又は拡充を促進し、及びこれらの分野における科学的研究を奨励する。

第6条

1 締約国は、第1条及び第2条に規定する文化及び自然の遺産が世界の遺産であること並びにその遺産の保護について協力することが国際社会全体の義務であることを認識する。この場合において、その遺産が領域内に存在する国の主権は、十分に尊重されるものとし、また、国内法令に定める財産権は、害されるものではない。

2 締約国は、この条約の規定に従い、第1条2及び4に規定する文化及び自然の遺産の認定、保護、保存及び整備活用につき、当該遺産が領域内に存在する国の要請に応じて援助を与えることを約束する。

3 各締約国は、第1条及び第2条に規定する文化及び自然の遺産で他の締約国の領域内に存在するものを直接又は間接に損傷するおそれがある措置を、故意にとらないことを約束する。

第7条

この条約の適用上、世界の文化遺産及び自然遺産の国際的保護とは、締約国が行なうこの遺産の保存及び認定に係る努力に対して支援を与えるための国際的な協力及び援助の体制を確立することをいう。

III 世界の文化遺産及び自然遺産の保護のための政府間委員会

第8条

1 顕著な普遍的価値を有する文化及び自然の遺産の保護のための政府間委員会(「世界遺産委員会」)を国際連合教育科学文化機関に設置する。同委員会は、国際連合教育科学文化機関の総会の通常会期の間に開催される締約国会議において選出される15の締約国によって構成される。同委員会の委員国の数は、この条約が少なくとも40の国について効力を生じた後最初に開催される総会の通常会期の日から21に増加する。

2 同委員会の委員国の選出については、世界の異なる地域及び文化が衡平に代表されることを確保する。

3 同委員会の会議には、文化財の保存及び修復の研究のための国際センター(ローマ・センター)の代表1人、国際記念物・遺跡会議(ICOMOS)の代表1人及び国際自然保護連合(IUCN)の代表1人が顧問の資格で出席することができるものとし、国際連合教育科学文化機関の総会の通常会期の間に開催される締約国会議の要請により、類似の目的を有する他の政府間機関又は非政府機関の代表も、同様の資格で出席することができる。

第9条

1 世界遺産委員会の委員国の任期は、委員国に選出された総会の通常会期の終りからその通常会期の後に開催される3回目の通常会期の終りまでとする。

2 もっとも、最初の選挙で任命された委員国の3分の1の任期はその選挙が行なわれた総会の通常会期の後に開催される最初の通常会期の終りに、また、同時に任命された委員国の他の3分の1の任期はその選挙が行われた総会の通常会期の後に開催される2回目の通常会期の終りに、終了する。これらの委員国の国名は、最初の選挙の後に国際連合教育科学文化機関の総会議長が行なうくじびきによって決定される。

3 同委員会の委員国は、自国の代表として文化又は自然の遺産の分野の専門家を選定する。

第10条

1 世界遺産委員会は、その手続規則を採択する。

2 同委員会は、特定の問題について協議するため、公的若しくは私的な機関又は個人に対し会議に参加するよういつでも招請することができる。

3 同委員会は、その任務を遂行するために必要と認める諮問機関を設置することができる。

第11条

1 締約国は、できる限り、文化及び自然の遺産を構成する物件で、自国の領域内に存在し、かつ、2に定める一覧表に記載することが適当であるものの目録を世界遺産委員会に提出する。この目録は、最終的なものとはみなされないものとし、その物件の所在の場所及び重要性に関する資料を含む。

2 同委員会は、1の規定に従って締約国から提出された目録に基づき、第1条及び第2条に規定する文化及び自然の遺産を構成する物件であって、同委員会が自己の定めた基準に照らして顕著な普遍的価値を有すると認めるものの一覧表(「世界遺産一覧表」と称する。)を作成し、常時更新し及び公表する。最新の一覧表は、少なくとも2年に1回配布される。

3 「世界遺産一覧表」に物件を記載するにあたっては、当該国の同意を必要とする。2以上の国が主権又は管轄権を主張している領域内に存在する物件の記載は、紛争当事国の権利に影響を及ぼすものではない。

4 同委員会は、事情により必要とされる場合には、世界遺産一覧表に記載されている物件であって、保存のために必要とされる大規模な工事についての援助がこの条約に基づいて要請されているものの一覧表(「危険にさらされている世界遺産一覧表」と称する。)を作成し、常時更新し及び公表する。この一覧表には、工事に要する経費の見積りを含む。その一覧表には、文化及び自然の遺産を構成する物件であって、損壊の進行による滅失の危険、大規模な公的又は私的な工事、急激な都市開発又は観光開発のための工事、土地の利用又は所有権の変更に帰因する破壊、未詳の原因による重大な変更、各種の理由による放棄、武力紛争の発生又は脅威、災禍及び大変動、大火、地震、地すべり、火山の噴火、水位の変化、洪水及び津波のような重大かつ特別な危険にさらされているものに限って記載することができる。同委員会は、緊急の必要がある場合にはいつでも、危険にさらされている世界遺産一覧表に新たな記載を行なうことができるものとし、その記載について直ちに公表する。

5 同委員会は、文化又は自然の遺産を構成する物件が2及び4に規定する一覧表のそれぞれに記載されるための基準を決定する。

6 同委員会は、2及び4に規定する2の一覧表のいずれか1への記載の要請を拒否する場合には、あらかじめ、当該文化財又は自然財が領域内に存在する締約国の意見を求める。

7 同委員会は、当該国の同意を得て、2及び4に規定する一覧表の作成に必要な研究及び調査を調整し及び奨励する。

第12条

文化又は自然の遺産を構成する物件が前条2又は4に規定する2の一覧表のいずれにも記載されなかったという事実は、いかなる場合においても、これらの一覧表に記載されたことによって生ずる効果は別として、それ以外の点につき顕著な普遍的価値を有しないという意味には解されない。

第13条

1 世界遺産委員会は、文化又は自然の遺産を構成する物件であって、自国の領域内に存在し、かつ、第11条2及び4に規定する一覧表に記載されており又は記載されることが適当であるものにつき、締約国が提出した国際的援助の要請を受理し、検討する。その要請は、当該物件の保護、保存、整備活用又は機能回復を目的とする。

2 1の国際的援助の要請は、また、予備調査の結果さらに調査を継続することが必要になった場合に第1条及び第2条に規定する文化又は自然の遺産の認定のために行なうこともできる。

3 同委員会は、その要請についてとられる措置並びに適当な場合には、援助の性質及び程度を決定するものとし、同委員会に代わって関係政府と必要な取決めを行なうことを委任する。

4 同委員会は、作業の優先順位を決定するものとし、その順位の決定にあたり、保護を必要とする各物件の世界の文化及び自然の遺産における重要性、自然環境又は世界の諸国民の才能と歴史を最もよく代表する物件に対して国際的援助を与えることの必要性、実施すべき作業の緊急性並びに脅威にさらされている物件が領域内に存在する国の能力、特に、その国が当該物件を自力で保護することができる限度に留意する。

5 同委員会は、国際的援助が与えられた物件の一覧表を作成し、常時更新し及び公表する。

6 同委員会は、第15条の規定によって設立される基金の資金の使途を決定する。同委員会は、その資金を増額するための方法を研究し、あらゆる有用な措置をとる。

7 委員会は、この条約の目的に類似する目的を有する国際的及び国内的な政府機関及び非政府機関と協力する。同委員会は、事業計画を実施するため、これらの団体、特に、文化財の保存及び修復の研究のための国際センター(ローマ・センター)、国際記念物・遺跡会議(ICOMOS)及び国際自然保護連合(IUCN)並びに公的及び私的な団体並びに個人の援助を求める。

8 同委員会の決定は、出席しかつ投票する委員国の3分の2以上の多数による議決で行なう。同委員会のいかなる会合においても、過半数の委員国が出席していなければならない。

第14条

1 世界遺産委員会は、国際連合教育科学文化機関事務局長によって事務局が補佐する。

2 国際連合教育科学文化機関事務局長は、文化財の保存及び修復の研究のための国際センター(ローマ・センター)、国際記念物・遺跡会議(ICOMOS)及び国際自然保護連合(IUCN)の各自の専門及び能力の範囲における役務を最大限度に利用して、同委員会の書類及び会議の議事日程を作成し、並びその決議の実施について責任を負う。

IV 世界の文化遺産及び自然遺産の保護のための基金

第15条

1 顕著な普遍的価値を有する世界の文化遺産及び自然遺産のための基金(「世界遺産基金」)を設立する。

2 基金は、国際連合教育科学文化機関の財政規則にいう信託基金とする。

3 基金の資金は、次のものから成る。

(a)締約国の分担金及び任意拠出金

(b)次の者からの寄付、贈与又は遺贈

(1)締約国以外の国

(2)国際連合教育科学文化機関、他の国際連合関係の諸機関(特に国際連合開発計画)又は他の政府間機関

(3)公的若しくは私的な機関又は個人

(c)基金の資金から生ずる利子

(d)募金及び基金のために企画された行事による収入

(e)世界遺産委員会が作成する基金規則によって認められるその他のあらゆる資金

4 基金に対する分担金及び同委員会に対するその他の形式による援助は、同委員会が決定する目的にのみ使用する。同委員会は、特定の事業に用途を限った寄付を受けることができる。ただし、その事業は、同委員会がすでに実施を決定していることを条件とする。基金に対する寄付金には、いかなる政治的な条件をも付することができない。

第16条

1 締約国は、追加される任意拠出金にかかわりなく、2年に1回定期的に世界遺産基金に分担金を支払うことを約束する。分担金の額は、国際連合教育科学文化機関の総会の間に開催される締約国会議がすべての締約国について適用される一定の率で決定する。締約国会議におけるこの決定には、会議に出席しかつ投票する締約国(2の宣言を行なわなかった締約国に限る。)の過半数を必要とする。締約国の分担金は、いかなる場合にも、国際連合教育科学文化機関の通常予算に対する自国の分担金の1パーセントをこえないものとする。

2 もっとも、第31条及び第32条に規定する各国は、自国の批准書、受諾書又は加入書を寄託する際に、1の規定に拘束されないことを宣言することができる。

3 2の宣言を行なった締約国は、国際連合教育科学文化機関事務局長に通告することにより、いつでもその宣言を撤回することができる。ただし、宣言の撤回は、その国が支払うべき分担金につき、次の締約国会議の期日まで効力を生じない。

4 2の宣言を行なった締約国の拠出金は、同委員会が事業を実効的に計画することができるようにするため、少なくとも2年に1回、定期的に支払われるものとし、また、その額は1の規定に拘束される場合に支払うべき分担金の額以下であってはならない。

5 当該年度分及びその前年度(暦年による。)分の分担金又は任意拠出金の支払が遅滞している締約国は、世界遺産委員会の委員国に選出される資格を有しない。ただし、この規定は最初の選挙については適用しない。支払が遅滞している締約国であって、同委員会の委員国であるものの任期は、第8条1に規定する選挙の時に終了する。

第17条

締約国は、第1条及び第2条に規定する文化及び自然の遺産の保護のための寄付を求めることを目的とする国の財団若しくは団体並びに公的及び私的な財団若しくは団体の設置を考慮し又は奨励する。

第18条

締約国は、世界遺産基金のため国際連合教育科学文化機関の後援の下に組織される国際的な募金運動に対して援助を与えるものとし、また、第15条3に規定する機関が行なう募金について便宜を与える。

V 国際的援助のための条件及び取決め

第19条

いかなる締約国も、顕著な普遍的価値を有する文化又は自然の遺産を構成する物件で自国の領域内に存在するもののため、国際的援助を要請することができるものとし、要請を行なう際に、自国が所有しておりかつ同委員会の決定に必要とされる第21条に規定する情報及び資料を提出する。

第20条

第13条2、第22条(c)及び第23条の規定が適用される場合を除くほか、この条約に規定する国際的援助は、文化及び自然の遺産を構成する物件であって、世界遺産委員会が第11条2及び4に規定する一覧表のいずれかに記載することを決定し又は決定することがあるものに限って与えられる。

第21条

1 世界遺産委員会は、国際的援助の要請を検討する手続及び要請書の記載事項を決定する。要請書には、工事の計画、必要な作業、経費の見積り、緊急度及び援助を要請する国の資力によってすべての経費をまかなうことができない理由を明記する。要請書は、できる限り、裏づけ資料として専門家の報告書を添付しなければならない。

2 天災その他の災害に起因する要請は、緊急な作業を必要とするため.同委員会によって直ちにかつ優先的に考慮されるものとし、また、同委員会は、このような不測の事態に際し使用することができる予備費を用意する。

3 同委員会は、決定に先だち、必要な研究及び協議を行なう。

第22条

世界遺産委員会が供与する援助は、次の形態をとることができる。

(a)第11条2及び4の一覧表に記載された文化及び自然の遺産の保護、保存、整備活用及び機能回復によって生ずる美術上、科学上及び技術上の問題に関する研究

(b)承認された工事が正しく遂行されることを確保するための専門家、技術者及び熟練工の供与

(c)文化及び自然の遺産の認定、保護、保存、整備活用及び機能回復の分野におけるあらゆる水準の職員及び専門家の養成

(d)当該国が所有していない機材又は入手することができない機材の供与

(e)長期返済が可能な低利又は無利子の貸付け

(f)特別な理由がある例外的な場合に限って行なわれる返済を要しない補助金の供与

第23条

世界遺産委員会は、また、文化及び自然の遺産の認定、保護、保存、整備活用及び機能回復の分野におけるあらゆる水準の職員及び専門家の養成のための地域的又は国内的なセンターに対して国際的援助を与えることができる。

第24条

大規模な国際的援助は、詳細な科学的、経済学的及び技術的な研究が行なわれた後に与えられる。これらの研究は、文化及び自然の遺産の保護、保存、整備活用及び機能回復のための最新の技術を活用するものとし、また、この条約の目的に適合するものでなければならない。研究は、また、当該国が利用しうる資力を合理的に使用する方法を追求することを目的とする。

第25条

国際社会は、原則として、必要な工事に要する経費の一部のみを負担する。国際的援助を受ける国は、財政的に不可能な場合を除くほか、各事業に充てられる資金のうち相当な割合の額を拠出する。

第26条

世界遺産委員会及び援助を受ける国は、この条約に基づいて国際的援助が与えられる事業の実施条件を、両者の間で締結する合意文書に定める。国際的援助を受けた国は、合意文書に定められた条件に従い、当該物件を引き続き保護し、保存し及び整備活用する義務を負う。

VI 教育的活動

第27条

1 締約国は、あらゆる適当な手段を用いて、特に教育及び情報を通じて、第1条及び第2条に規定する文化及び自然の遺産に対する自国民の認識及び尊重の念を強化するように努力する。

2 締約国は、文化及び自然の遺産を脅かす危険並びにこの条約に従って実施される活動を広く大衆に周知させることを約束する。

第28条

この条約に基づいて国際的援助を受ける締約国は、援助の対象となった物件の重要性及び援助の果たした役割を周知させるため、適切な措置をとる。

VII 報告

第29条

1 締約国は、国際連合教育科学文化機関の総会が決定する期限及び様式で同総会に提出する定期報告において、自国が採択した立法上及び行政上の規定その他この条約を適用するためにとった措置に関し、この分野で得た経験の詳細な報告とともに通報する。

2 1の報告は、世界遺産委員会の供覧に付する。

3 同委員会は、その活動に関する報告書を、国際連合教育科学文化機関の総会の通常会期ごとに提出する。

VIII 最終条項

第30条

この条約は、アラビア語、英語、フランス語、ロシア語及びスペイン語で作成した。それらの5本文は、ひとしく正文とする。

第31条

1 この条約は、国際連合教育科学文化機関の各加盟国により、それぞれ自国の憲法上の手続に従って批准され又は受諾されなければならない。

2 批准書又は受諾書は、国際連合教育科学文化機関事務局長に寄託する。

第32条

1 この条約は、国際連合教育科学文化機関の非加盟国で同機関の総会が加入を招請したものの加入のために開放する。

2 加入は、国際連合教育科学文化機関事務局長に加入書を寄託することによって行なう。

第33条

この条約は、20番目の批准書、受諾書又は加入書の寄託の日の後3箇月で当該寄託日又はそれ以前に批准書、受諾書又は加入書を寄託した国についてのみ効力を生ずる。その他の国については、その批准書、受諾書又は加入書の寄託の後3箇月で効力を生ずる。

第34条

次の規定は、憲法上連邦制又は非単一制の制度をとる締約国について適用する。

(a)この条約の規定のうち連邦又は中央の立法権の法的権限の下で実施されるものについては、連邦又は中央の政府の義務は、連邦制の国でない締約国の政府の義務に等しい。

(b)この条約の規定のうち連邦の憲法上の制度によって立法措置をとることを義務づけられない各州、地方、県又は郡の法的権限の下で実施されるものについては、連邦政府がこれらの州、地方、県又は郡の権限のある当局に対し、採択についての勧告とともにその規定を通報する。

第35条

1 締約国は、この条約を廃棄することができる。

2 廃棄は、書面によって通告するものとし、国際連合教育科学文化機関事務局長に寄託する。

3 廃棄は廃棄通告書の受領の後12箇月で効力を生ずる。廃棄は、脱退が効力を生ずる日までは、廃棄を行なう国の財政上の義務に影響を及ぼすものではない。

第36条

国際連合教育科学文化機関事務局長は、同機関の加盟国、第32条の非加盟国及び国際連合に対し、第31条及び第32条に規定する批准書、受諾書又は加入書並びに前条の廃棄通告書の寄託を通報する。

第37条

1 この条約は、国際連合教育科学文化機関の総会によって改正することができる。この場合において、当該改正は、改正条約の締約国となる国のみを約束する。

2 総会がこの条約の全部又は一部を改正する新たな条約を採択した場合には、新たな改正条約に別段の定めがない限り、新たな改正条約が効力を生ずる日からこの条約を批准し、受諾し又はこれに加入することができない。

第38条

この条約は、国際連合憲章第102条の規定に従い、国際連合教育科学文化機関事務局長の要請により、国際連合事務局に登録する。

1972年11月23日にパリで、国際連合教育科学文化機関の第17回総会議長及び国際連合教育科学文化機関事務局長の署名を有する本書2通を作成した。本書は、国際連合教育科学文化機関に寄託するものとし、その認証謄本は、第31条及び第32条に規定する国並びに国際連合に送付する。

以上は、国際連合教育科学文化機関の総会が、パリで開催されて1972年11月21日に閉会を

宣言されたその第17回会期において、正当に採択した条約の真正な本文である。

以上の証拠として、われわれは、1972年11月21日に署名した。

総会議長

萩原徹

事務局長

ルネ・マウ