データベース「世界と日本」(代表:田中明彦)
日本政治・国際関係データベース
政策研究大学院大学・東京大学東洋文化研究所

[文書名] 千九百五十四年の油による海水の汚濁の防止のための国際条約(油による海水汚濁防止条約)

[場所] ロンドン
[年月日] 1954年5月12日
[出典] 外務省条約局,条約集(昭和42年 多数国間条約)761‐780頁
[備考] 
[全文]

昭和十九年五月十日 ロンドンで作成

昭和三十三年七月二十六日 効力発生

昭和二十九年八月十一日 署名

昭和四十二年七月五日 国会承認

昭和四十二年八月八日 受諾の閣議決定

昭和四十二年八月二十一日 受諾書の寄託

昭和四十二年十月六日 公布及び告示(条約第十八号)

昭和四十二年十一月二十一日 効力発生

前文

 千九百五十四年四月二十六日から同年五月十二日までロンドンで開催された油による海水の汚濁に関する国際会議に代表者を出した諸政府は、

 船舶から排出される油による海水の汚濁を防止するため合意により措置を執ることを希望し、かつ、この目的が条約の締結により最もよく達成されることを考慮し、

 よつて、下名の全権委員会を任命した。これらの全権委員は、その全権委任状を示し、それが良好妥当であると認められた後、次のとおり協定した。

第一条 定義

(1)この条約の適用上、次の用語は、文脈により別に解釈される場合を除くほか、それぞれ次に定める意味を有する。

 「事務局」とは、第二十一条に定める意味を有する

 「排出」とは、油又は油性混合物についていうときは、原因のいかんを問わず、すべての排棄又は流出をいう。

 「重ディーゼル油」とは、船舶用ディーゼル油(米国材料検査協会の標準方式D.86/56により試験したときに摂氏三百四十度以下の温度で体積の五十パーセントをこえる量が蒸留されるものを除く。)をいう。

 「マイル」とは、一海里(六、〇八〇フィート又は一、八五二メートル)をいう。

 「油」とは、原油、重油、重デーゼル油及び潤滑油をいい、「油性」とは、この意味に従つて解釈するものとする。

 「油性混合物とは、油の含有量が百万分の百以上の混合物をいう。

 「機関」とは、政府間海事協議機関をいう。

 「船舶」とは、すべての種類の海上航行船舶(自己推進によるか他船により曳{えいとルビ}航されるかを問わず、海上を航行する舟艇を含む。)をいい、また、「タンカー」とは、貨物区域の大部分がばら積みの液体貨物の輸送用として建造され又は改造されており、かつ、貨物区域のその部分に油以外の貨物を積載していない船舶をいう

(2)この条約の適用丘、締約政府の領域とは、その政府の属する国の領域及びその政府が国際関係について責任を有し、かつ、第十八条の規定に基づいてこの条約が適用される他の地域をいう。

第二条 条約適用の船舶

(1)この条約は、次の船舶を除くほか、締約政府のいずれかの領域で登録されている船舶及び締約国の国籍を有する登録されていない船舶に適用する。

(a)総トン数百五十トン未満のタンカー及びタンカー以外の総トン数五百トン未満の船舶。ただし、各締約政府は、これらの船舶の大きさ、用途及び推進用燃料の種類を考慮して、合理的かつ実行可能な限り、この条約に定める規制をこれらの船舶にも適用するために必要な措置を執るものとする。

(b)捕鯨業に従事している船舶であつて、現に捕鯨作業に使用されているもの

(c)北アメリカの大湖及びそれらに接続し又は附属する水域であつて、カナダのケベック州モントリオールに赴けるセント・ランバート・ロックの下流側出口を東端とするものを航行する船舶

(d)海軍艦艇及び海軍の補助船として使用されている船舶

(2)各締約政府は、この条約に定める規制と同等の規制が、合理的かつ実行可能な限り、(1)(b)にいう船舶に適用されることを確保する適当な措置を執ることを約束する。

第三条 油又は油性混合物排出の禁止

 第四条及び第五条の規定に従うことを条件として、

(a)この条約が適用されるタンカーからの附属書Aに掲げるいずれかの禁止区域内における油又は油性混合物の排出は、禁止する。

(b)タンカー以外の船舶でこの条約が適用されるものからの油又は油性混合物の排出は、陸地からできる限り離れて行なわなければならない。(a)の規定は、いずれかの領域についてこの条約が効力を生じた日の後三年を経過した日から、第二条(1)の規定に従つて当該領域に属する船舶でタンカー以外のものにも適用する。ただし、これらの船舶からの油又は油性混合物の排出は、当該船舶が第八条にいうタンカー以外の船舶のための施設を有しない港に向かつて航行しているときは、禁止されない。

(c)この規定が効力を生ずる日以後に建造の契約が行なわれる総トン数二万トン以上の船舶でこの条約が適用されるものからの油又は油性混合物の排出は、禁止する。もつとも、特別の事情により油又は油性混合物を船内に保留することが合理的でなく、かつ、実行可能でないと船長が認めるときは、附属書Aに掲げる禁止区域外でこれらを排出することができる。この排出の理由は、第二条(1)の規定に従つて当該船舶が属する領域の締約政府に報告されるものとする。締約政府は、これらの排出の詳細について少なくとも十二箇月ごとに機関に報告しなければならない。

第四条 第三条の規定適用の除外

 第三条の規定は、次のものには適用しない。

(a)船舶の安全を確保し、船舶若しくは積荷の損傷を防止し、又は海上において人命を救助するための船舶からの油又は油性混合物の排棄

(b)船舶の損傷又はやむを得ない漏出に起因する油又は油性混合物の流出。ただし、その損傷の発生又は漏出の発見の後に、流出を防止し又は減少させるためすべての適当な措置が執られていることを条件とする。

(c)重油又は潤滑油を清浄にするときに生ずる残留物の排出。ただし、この排出は、陸地からできる限り離れて行なわなければならない。

第五条 ビルジについての第三条の規定適用の除外

 第三条の規定は、船舶のビルジからの次の排出には適用しない。

(a)第二条(1)の規定に従つて船舶が属する領域についてこの条約が効力を生じた日の後十二箇月間に行なわれる油性混合物の排出

(b)前記の期間が経過した後には、油性混合物で、機関区域から流出し又は漏出した潤滑油以外には油を含まないものの排出

第六条 違反行為に対する処罰

(1)第三条及び第九条の規定の違反は、第二条(1)の規定に従つて船舶が属する領域の法令に基づいて罰すべき違反行為とする

(2)締約政府のいずれかの領域の領海外で違法に行なわれる船舶からの油又は油性混合物の排出に対してその領垓の法令が科する罰は、このような違法な排出を思いとどまらせるために十分に厳格なものでなければならず、また、その領域の法令が領海内における同様の違反に対して科する罰よりも軽いものであつてはならない。

(3)各締約政府は、各違反に対して実際に科した罰を機関に報告しなければならない。

第七条 予防措置

(1)この条約が適用されるいかなる船舶も、第二条(1)の規定に従つてその船舶が属する領域についてこの条約が効力を生じた日の後十二箇月を経過した日から、重油又はディーゼル油のビルジへの流入を合理的かつ実行可能な限り防止する装置を設けなければならない。ただし、ビルジ内の油がこの条約に違反して排出されないことを確保するために有効な措置が執られる場合は、この限りでない。

(2)燃料油タンクに水バラストを積載することは、できる限り避けなければならない。

第八条 残留物及び油性混合物処置の施設

(1)各締約政府は、次に規定するところに従つて施設が設けられることを促進するために適当なすべての措置を執らなければならない。

(a)港には、それを使用する船舶の必要に応じ、タンカー以外の船舶が混合物から水の大部分を分離した後の処分しなければならない残留物及び油性混合物を、船舶に不当な遅延を生じさせることなく受け入れるための適当な施設が設けられるものとする。

(b)油の荷積み場には、タンカーが処分しなければならない同様の残留物及び油性混合物を受け入れるための適当な施設が設けられるものとする。

(c)船舶修理港には、修理のために入港するすべての船舶が処分しなければならない同様の残留物及び油性混合物を受け入れるための適当な施設が設けられるものとする。

(2)各締約政府は、その領域内のいずれの港又は油の荷積み場が(1)(a)、(b)又は(c)の規定の適用を受けるものであるかを決定するものとする。

(3)(1)の規定に関し、各締約政府は、関係締約政府への通報のため、施設が不十分であると認められるすべての場合を機関に報告するものとする。

第九条 油記録簿

(1)この条約が適用される船舶のうち、油燃料を使用するすべての船舶及びすべてのタンカーは、附属書Bに定める様式の油記録簿を船舶の公式の航海日誌の一部として又はその他の形式で備えなければならない。

(2)次のいずれかの作業を船舶内で行なうときは、そのつど、油記録簿に必要事項を記載しなければならない。

(a)タンカーの貨物油タンクへのバラストの積込み及びその排出

(b)タンカーの貨物油タンクの洗浄

(c)スロップ・タンクでのセトリング及びタンカーからの水の排出

(d)スロップ・タンクその他の場所から生じた油性残留物のタンカーからの処分

(e)タンカー以外の船舶の燃料油タンクへのバラストの積込み又はその航海中における燃料油タンクの洗浄

(f)燃料油タンクその他の場所から生じた油性残留物のタンカー以外の船舶からの処分

(g)タンカー又はタンカー以外の船舶について、事故その他の理由による例外的な油の排棄又は流出

 第三条(c)又は第四条にいう油又は油性混合物の排棄又は流出の場合には、その排棄又は流出の状況及び理由を油記録簿に記載しなければならない。

(3)(2)に掲げる各作業は、油記録簿に遅滞なく完全に記録し、当該作業に係るすべての必要事項がそこに完全に記載されるようにしなければならない。この記録簿の各ページには、当該作業の責任者の署名及びその船舶に乗組員が配置されている場合にはその船長の署名がなければならない。油記録簿への記載は、第二条(1)の規定に従つて船舶が属する領域の公用語又は英語若しくはフランス語で行なわなければならない。

(4)油記録簿は、合理的な時にはいつでも容易に検査することができるような場所に保管しなければならず、乗組員のいない被曳{えいとルビ}航船の場合を除くほか、船舶内に保管しなければならない。油記録簿は、最終の記載を行なつた日の後二年間保存しなければならない。

(5)締約政府のいずれかの領域の権限のある当局は、この条約が適用されるいずれかの船舶が当該領域内の港にある間は、その船舶に乗船して、この条の規定により船舶内に備えることを要求される油記録簿を検査することができ、また、その紀載の真正な写しを作成し、船長に対しその写しが当該記裁の真正な写しであることを証明するように要求することができる。こうして作成された写しで船舶の油記録簿の記載の真正な写しとしてその船舶の船長が証明したと認められるものは、いかなる訴訟手続においても、その記載が述べている事実の証拠とすることができる。この(5)の規定に基づいて権限のある当局が執る措置は、できる限りすみやかに行なわなければならず、当該船舶を遅延させるものであつてはならない。

第十条 規定違反の船舶に対する証拠の明細書

(1)いずれの締約政府も、第二条(1)の規定に従つて船舶が属する領域の政府に対し、この条約のいずれかの規定の違反がその船舶について行なわれたという証挺の明細書を、申し立てられた違反が生じた場所のいかんを問わず、提出することができる。これを提出する締約政府の権限のある当局は、実行可能なときは、当該船舶の船長に対しその申し立てられた違反について通告するものとする。

(2)前記の明細書を受領したときは、通報を受けた政府は、その問題を調査しなければならず、また、他方の政府に対し、申し立てられた違反についての一層詳細な又は一層適切な明細書を提出するように要請することができる。通報を受けた政府は、申し立てられた違反について当該船舶の所有者又は船長に対し司法的手続を執るために十分な証拠が自国の法令上存在すると認めるときは、できる限りすみやかにその手続が行なわれるようにしなければならず、また、当該他方の政府及び機関にその結果を通報しなければならない。

第十一条 締約政府の管轄権

 この条約のいかなる規定も、いずれかの締約政府がこの条約に関連するいずれかの事項についてその管轄権の範囲内において措置を執る権能を奪い、又はいずれかの締約政府の管轜権を拡張するものと解してはならない。

第十二条 自国の法令等の送付

 各締約政府は、次のものを事務局及び国際連合の適当な機関に送付しなければならない。

(a)この条約を実施するために自国の領域内にむいて施行されている法律、政令、命令及び規則

(b)この条約の規定の適用の結果を示すすべての公式報告書又はその要約。ただし、当該政府がこれらの報告書又は要約が機密に属する性質のものであると認める場合は、この限りでない。

第十三条 紛争の解決

 この条約の解釈又は適用に関する締約政府間の紛争で交渉によつて解決することができないものは、紛争当事者がこれを仲裁に付することを合意する場合を除くほか、いずれかの紛争当事者の要請により、国際司法裁判所に決定のため付託しなけれはならない。

第十四条 受諾

(1)この条約は、本日から三箇月間署名のため開放され、その後は、受諾のため開放される。

(2)第十五条の規定に従うことを条件として、国際連合の加盟国、いずれかの専門機関の加盟国又は国際司法裁判所規程の当事国の政府は、次のいずれかの方法によりこの条約の当事者となることができる。

(a)受諾につき留保を附さないで署名すること。

(b)受諾を条件として署名し、後に受諾すること。

(c)受諾すること。

(3)受諾は、事務局に受諾書を寄託することによつて行うものとし、事務局は、すでにこの条約に署名し、又はこれを受諾したすべての政府に対し、署名又は受諾書の寄託及びそれらの署名又は寄託の日をそのつど報告する。

第十五条 効力発生

(1)この条約は、それぞれのタンカー保有量が五十万総トン以上である五の国の政府を含めて十以上の政府がこの条約の当事者となつた日の後十二箇月で効力を生ずる。

(2)(a)この条約は、この条約が(1)の規定に従つて効力を生ずる日より前に受諾について留保を附さないでこれに署名し、又はこれを受諾する各政府については、その日に効力を生ずる。その日以降にこの条約を受諾する各政府については、当該政府の受諾書が寄託された日の後三箇月で効力を生ずる。

   (b)事務局は、この条約に署名し、又はこれを受諾したすべての政府に対し、この条約の効力発生の日をできる限りすみやかに通報する。

第十六条 改正

(1)(a)この条約は、締約政府間の全員一致の合意により改正することができる。

   (b)機関は、いずれかの締約政府の要請があつたときは、改正案を、審議及びこの(1)規定に基づく受諾のため、すべての締約政府に送付する。

(2)(a)締約政府は、いつでも、この条約の改正を機関に提案することができる。機関は、機関の海上安全委員会が三分の二以上の多数によつて採択した勧告に基づいて機関に総会が三分の二以上の多数によつてこの提案を採択したときは、受諾のため、すべての締約政府にこれを送付する。

   (b)機関は、総会による審議の少なくとも六箇月前に、海上安全委員会のこの勧告を、審議のため、すべての締約政府に送付する。

(3)(a)機関は、締約政府の三分の一以上の要請があつたときは、いつでも、いずれかの締約政府が提案したこの条約の改正を審議する政府会議を招集する。

   (b)機関は、この会議は締約政府の三分の二以上の多数によつて採択した改正を、受諾のため、すべての締約政府に送付する。

(4)(1)又は(3)の規定に基づいて受諾のため締約政府に送付される改正は、締約政府の三分の二以上が受諾した日の後十二箇月で、すべての締約政府について効力を生ずる。ただし、改正を受諾しない旨の宣言を改正の効力発生前に行つた政府については、この限りでない。

(5)改正が重要な性質のものであるときは、その採択の際に、総会にあつては海上安全委員会に代表者を出している政府の三分の二以上を含む三分の二以上多数により、かつ、この条約の締約政府の三分の二以上の同意を条件として、また、(3)の規定に基づいて招集される会議にあつては三分の二以上の多数によつて、(4)の規定に基づく宣言を行つた締約政府で改正の効力発生後十二箇月の期間内にその改正を受諾しないものがこの期間の満了の時にこの条約の当事者でなくなることを決定することができる。

(6)機関は、この条の規定に基づいて効力を生ずる改正及びそれが効力を生ずる日についてすべての締約政府に通報する。

(7)この条の規定に基づく受諾又は宣言は、機関に対する通告書により行う。機関は、受諾又は宣言の受領をすべての締約政府に通告する。

第十七条 廃棄

(1)締約政府は、その政府についてこの条約が効力を生じた日から五年の期間が経過した後は、いつでも、これを廃棄することができる。

(2)廃棄は、事務局に対する通告書により行なう。事務局は、通告を受けた廃棄及びその受領の日を他のすべての締約政府に通告する。

(3)廃棄は、事務局による通告書の受領の後十二箇月又は通告書に明記するこれより長い期間が経過した後、効力を生ずる。

第十八条 適用地域

(1)(a)いずれかの地域の施政権者としての国際連合又はいずれかの地域の国際関係について責任を有する締約政府は、この条約をその地域に適用するため、できる限りすみやかにその地域と協議しなければならず、また、事務局に対する通告書により、いつでも、この条約をその地域に適用する旨を宣言することができる。

   (b)この条約は、通告書の受領の日又は通告書に明記する他の日から、通告書に掲げる地域に適用する。

(2)(a)いずれかの地域の施政権者としての国際連合又はいずれかの締約政府は、(1)の規定に基づいて宣言を行なうことによりこの条約をいずれかの地域に適用した日から五年の期間が経過した後は、いつでも、その地域と協議した後、事務局に対する通告書により、この条約が通告書に掲げる地域に適用されなくなる旨を宣言することができる。

   (b)この条約は、事務局が通告書を受領した日の後一年又は通告書に明記するこれより長い期間が経過した後、通告書に掲げる地域に適用されなくなる。

(3)事務局は、(1)の規定に基づくこの条約のいずれかの地域への適用又は(2)の規定に基づくその適用の終了を、この条約が適用される日又は適用されなくなる日をそれぞれの場合に明示して、すべての締約政府に通報する。

第十九条 戦時中条約の適用停止

(1)戦争その他の敵対行為の場合には、交戦国としてであるか中立国としてであるかを問わず、これにより影響を受けると考える締約政府は、その領域の全部又は一部について、この条約の全部又は一部の適用を停止することができる。停止を行つた政府は、直ちに、その停止を事務局に通告しなければならない。(2)停止を行つた政府は、いつでも、その停止を終了させることができ、また、いかなる場合にも、その停止が(1)の規定により正当と認められなくなつたときは、これをできる限りすみやかに終了させなくてはならない。その政府は、直ちに、この終了を事務局に通告しなければならない。

(3)事務局は、この条の規定に基づく停止又は停止の終了をすべての締約政府に通告する。

第二十条 条約の登録

 この条約が効力を生じたときは、事務局は、直ちに、これを国際連合事務総長に登録する。

第二十一条 事務局の任務

 事務局の任務は、千九百四十八年三月六日にジュネーヴで署名された条約に基づいて政府間海事協議機関が発足してその任務を開始するまでの間は、グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国政府が行うものとし、その後は、政府間海事協議機関が行うものとする。

 以上の証拠として、下名の全権委員は、この条約に署名した。

 末文

 千九百五十四年五月十二日にロンドンで、ひとしく正文である英語及びフランス語により本書一通を作成した。本書は、事務局に寄託されるものとし、事務局は、その認証謄本をすべての署名政府及び締約政府に送付するものとする。

オーストラリア政府のために

ベルギー政府のために

 受諾を条件として

 M・A・ファン・ブッケル

ブラジル政府のために

カナダ政府のために

 アラン・カミン

 批准を条件として

セイロン政府のために

 T・D・ペレラ

 受諾を条件として

チリ政府のために

デンマーク政府のために

 受諾を条件として

 モーエンス・ブラク

フィンランド政府のために

 受諾を条件として

 S・スンドマン

フランス政府のために

 批准を条件として

 R・マッシグリ

ドイツ連邦共和国政府のために

 受諾を条件として

 カール・シューベルト

ギリシャ政府のために

 受諾を条件として

 M・サカリス

 コスタス・リラス

インド政府のために

アイルランド政府のために

 F・H・ポーランド

 受諾を条件として

イスラエル政府のために

イタリア政府のために

 受諾を条件として

 ジュリオ・インジァンニ

日本国政府のために

 受諾を条件として

 松本俊一

リベリア政府のために

 リベリア上院の助言と承認により大統領が行う受諾又は批准を条件として

 ジョージ・B・スティーブンソン

 S・エドワード・ピール

メキシコ政府のために

 G・ルデールス・デ・ネグリ

 受諾を条件として

オランダ政府のために

 A・H・ハッセルマン

 批准を条件として

ニュー・ジーランド政府のために

 受諾を条件として

 F・H・コーナー

ニカラグァ政府のために

ノルウェー政府のために

 受諾を条件として

 シグール・ストールハウク

パナマ政府のために

ポーランド政府のために

ポルトガル政府のために

スペイン政府のために

スウェーデン政府のために

 受諾を条件として

 G・ボース

ソヴィエト社会主義共和国連邦政府のために

 Y・マリク

 ソヴィエト社会主義共和国連邦最高会議幹部会による批准を条件として

 Y・M

グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国政府のために

 受諾を条件として

 ギルモア・ジェンキンス

 パーシー・フオークナー

アメリカ合衆国政府のために

ヴェネズエラ政府のために

ユーゴースラヴィア政府のために

 受諾を条件として

ブレドラッグ・ニコリッチ