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日本政治・国際関係データベース
政策研究大学院大学・東京大学東洋文化研究所

[文書名] 大韓民国政府と中華人民共和国政府との対外経済協力基金借款供与に関する交換覚書の改正のための交換覚書

[場所] 北京
[年月日] 2000年5月17日署名、発効
[出典] http://www.mofat.go.kr/ko/division/jo_treaty_list.mof?ipage=&b_code=treaty_1&div_m_code=NN,告示383号
[備考] 翻訳 金淑賢
[全文]

(中国側提案覚書)

北京、2000年4月5日

辛正承(Shin Jung−seung)

大韓民国大使館公使

貴下、

本人は、対外経済協力基金の借款供与と関連して1996年3月15日大韓民国政府と中華人民共和国政府との間で締結された交換覚書に対して言及する光栄を有します。

本人はまた、上記言及された交換覚書の関連条項において、承徳(Chengde)市高架道路建設事業と北海港拡張事業を削除して、以下のように同交換覚書を改正することを提案する光栄を有します。

同交換覚書第1条第1項及び第2項と第3条第1項を以下のように代替する。

1.(1)大韓民国政府は、中華人民共和国政府が次の事業(以下、「事業」とする)の遂行のために対外経済協力基金の政府代行機関である韓国輸出入銀行(以下、「銀行」とする)から総額33,841百万ウォン限度の3件のウォン借款(以下、「借款」とする)を引き出せるようにする。

事業名 借款限度(百万ウォン)

ア.延吉(Yanji)市上水稲事業 6,922

イ.Liaoing省韓中国際交流センター事業 3,846

ウ.湖南(Hunan)省通信網建設事業 23,073

(2)中華人民共和国政府は、財政部を通じて業務を行い、中国公商銀行を「ア」項事業の債務者として指定し、中国銀行を「イ」及び「ウ」項事業の債務者として指定して、借款の元金と利子及び債務者が支払わなければならない他費用の満期時における正確な支払いを保証する。

3.(1)事業に必要な物資と用役の調達のための購買適格国家は大韓民国とする。「ア」項事業においては大韓民国からの物資の購入が経済的でない場合、銀行が同意した特定の金額の範囲内で中国及び第3国から物資を購入することができる。

上記提案を大韓民国政府が受諾すれば、本人は、この覚書と貴下の同一な趣旨の回答覚書が両国政府間の合意を構成し、同合意は貴下の回答覚書の日付で発効することを提案する光栄を有します。

貴下に再び本人の最高の敬意を表します。

Feng Jianshen

中華人民共和国財政部金融局長

(大韓民国側回答覚書)

北京、2000年5月17日

Feng Jianshen

中華人民共和国財政部金融局長

貴下、

本人は今日、次のような内容の貴下の覚書を受理したことを確認する光栄を有します。

(中国側提案覚書)

本人はまた、大韓民国政府が上記提案を受諾でき、貴下の覚書とこの回答覚書が両国政府間の合意を構成して、この回答覚書の日から効力を発生するようになることを貴下にお知らせする光栄を有します。

本人はこの機会を借りて再び貴下に最大の敬意を表します。

辛正承(Shin Jung−seung)

大韓民国大使館公使