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日本政治・国際関係データベース
政策研究大学院大学・東京大学東洋文化研究所

[文書名] 大韓民国政府と中華人民共和国政府との駐香港特別行政区大韓民国総領事館の維持に関する協定

[場所] 北京
[年月日] 1997年4月24日署名、1997年7月1日発効
[出典] http://www.mofat.go.kr/ko/division/jo_treaty_list.mof?ipage=&b_code=treaty_1&div_m_code=NN,条約1443号
[備考] 翻訳 金淑賢
[全文]

提案覚書

KCP−97−215

駐中華人民共和国大韓民国大使館は中華人民共和国の外交部に敬意を表し、「中華人民共和国と公式外交関係を持つ国家が香港に設置した領事及び他の公式代表部は維持される」と規定した香港問題に関する中華人民共和国政府と英国政府との間の共同宣言の第1附属書第11項と、中華人民共和国の香港特別行政区基本法の第157条に関して言及する光栄を有します。

上記の共同宣言と基本法の精神を考慮するとともに、大韓民国と中華人民共和国との間の既存の友好関係が発展することを祈願しながら、駐中華人民共和国大韓民国大使館は、中華人民共和国政府が97年7月1日から香港に対する主権の行使を再開するに及んで、中華人民共和国香港特別行政区での大韓民国総領事館の維持に関する次の協定を大韓民国政府のために提案する光栄を有します。

1.中華人民共和国政府は、大韓民国政府が中華人民共和国の香港特別行政区で総領事館を維持することに同意する。

2.中華人民共和国政府は、大韓民国がマカオで施行している領事機能に留意して、中華人民共和国政府が1999年12月20日からマカオに対する主権行使を再開した後にも、同機能を続けることに同意する。

3.中華人民共和国政府は、1963年4月24日の領事関係に関するウィーン条約と中華人民共和国の関連法及び規定によって、大韓民国総領事館に領事機能行使に必要な支援と施設を提供する。

4.駐香港特別行政区の大韓民国総領事館の活動は1963年4月24日の領事関係に関するウィーン条約によって規律される。領事問題は互恵と平等の基礎の上に、かつ友好と協力の精神に基づき処理する。

5.この協定は1997年7月1日に発効する。両当事国はこの協定の効力を発生させるため、同日付以前に必要な各々の国内法及び憲法上の手続を終えこの事実を相手に通報しなければならない。

ひとしく正文の英語及び各当事国の母国語で作成し、解釈上相違のある場合には英語の本文が優先される。

この提案が中華人民共和国政府に受諾可能であれば、大韓民国大使館は、提案覚書と中華人民共和国政府による上記提案の受諾を確認する内容の貴外交部の回答覚書がこの問題に対する両国政府間の協定を構成することとすることを提案します。

大韓民国大使館はこの機会を借りて、中華人民共和国外交部に最高の敬意を表します。

北京、1997年4月24日

回答覚書

(97)Bu Lin Wu Zi No.69

中華人民共和国外交部は、駐中華人民共和国大韓民国大使館に敬意を表し、次のような内容の1997年4月24日付の貴大使館の覚書を受理する光栄を有します。

(提案覚書)

中華人民共和国外交部は、中華人民共和国政府を代表して、貴大使館の覚書の上記内容を確認して受諾する光栄を有します。

中華人民共和国外交部はこの機会を借りて、駐中華人民共和国大韓民国大使館に最高の敬意を表します。

北京、1997年4月24日