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日本政治・国際関係データベース
政策研究大学院大学・東京大学東洋文化研究所

[文書名] 大韓民国外交部と中華人民共和国外交部との航空会社の支社職員及び乗務員への査証発給のための覚書

[場所] 北京
[年月日] 1995年7月26日及び8月1日署名、1995年8月31日発効
[出典] http://www.mofat.go.kr/ko/division/jo_treaty_list.mof?ipage=&b_code=treaty_1&div_m_code=NN,告示276号
[備考] 翻訳 金淑賢
[全文]

(中国側提案覚書)

中華人民共和国外交部は駐中国大韓民国大使館に敬意を表し、1994年10月31日ソウルで締結された中華人民共和国政府と大韓民国政府との民間航空運輸暫定協定に依拠し、各国が指定した航空会社の他方国駐在の支社職員と合意された業務を遂行するため任命された乗務員に対する査証発給問題に対して、次のように提案する光栄を有します。

1.受入国に駐在する各国の大使館と領事館は、関係機関または指定航空会社による査証発給の申請の際、指定航空会社の他方国駐在支社職員と同伴配偶者及び18才未満の子女に対して3ヶ月間有効な単数査証を発給する。上記言及した者は他方国に到着した後、他方国の法令に従って、関係当局に居留手続をして、12ヶ月間有効な複数査証を申請次第発給される。このような居留証と査証は有効期間が満了する場合、延長または更新することができる。

2.各国の指定航空会社は毎年10月末までに、次年度における合意された業務の遂行のために任命された自国国籍の全乗務員の名簿6部を、外交経路を通じて相手国に提出する。この名簿には姓名、生年月日、職位、国籍及び旅券と乗務員証の番号が含まれていなければならない。名簿提出後に変更が生じた場合、関係航空会社は既存の名簿において求められている事項を含む補充名簿6部を提出する。許可されなかった人員を除いて、名簿に掲載されている乗務員は、名簿提出の4週間後より、合意された業務または貸し切り飛行機と特別機の業務を遂行する際、査証なしで有効な旅券または乗務員証の提示によって、他方国を入出国することができる。

3.各国の指定航空会社は合意された業務の遂行のため、第3国人を雇用する場合、上記第2項で要求したことと同一の事項を含めて作成した別の名簿6部を相手国に提出する。第3国人は受入国の関係当局の承認を得た後、合意された業務遂行の際、査証なしに有効な旅券または乗務員証の提示で他方国を入出国することができる。

4.各国の乗務員は他方国の領域に入国した後、4日間滞留することができる。通常の任務交替、病気、事故、航空機の故障、気象状態、または他の不可避的な事由によって、停留が延長される場合には、査証を要しない。しかし、私的な理由で停留を延長しようとする乗務員は有効な旅券をもって、他方国の関係当局に査証発給を申請する。

5.他方国の領域内において、一方国の指定航空会社の航空機と関わる緊急事態が発生した場合、受入国は緊急事態処理のための任務を負う人員に対して直ちに査証を発給する。

6.この協定は、協議を通じて双方の合意で覚書交換を通じて、補完または改正する。一方がこの協定の終了を望む際、外交経路を通じて書面でこれを相手に通報せねばならず、この協定は通報後91日目に終了する。

大韓民国大使館が本国政府を代表し、回答覚書によって上記提議を受諾してくだされば、この覚書と貴大使館の回答覚書は中華人民共和国政府と大韓民国政府との協定を構成することとなり、貴大使館の回答覚書の受理後31日目から発効することになります。

中華人民共和国外交部は大韓民国大使館に再び最高の敬意を表します。

中華人民共和国 外交部

北京、1995年7月26日

(韓国側回答覚書)

駐中国大韓民国大使館は中華人民共和国外交部に敬意を表するとともに、次のような1995年7月26日付の貴部の覚書を受理したことを確認する光栄を有します。

「中国側提案覚書」

駐中国大韓民国大使館は以上の覚書を受諾したことを確認し、中華人民共和国外交部に再び最高の敬意を表します。

駐中国大韓民国大使館

北京、1995年8月1日