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日本政治・国際関係データベース
政策研究大学院大学・東京大学東洋文化研究所

[文書名] 大韓民国気象庁と中華人民共和国気象局との気象協力約定

[場所] ソウル
[年月日] 1994年7月11日署名、発効
[出典] http://www.mofat.go.kr/ko/division/jo_treaty_list.mof?ipage=&b_code=treaty_1&div_m_code=NN,告示246号
[備考] 翻訳 金淑賢
[全文]

大韓民国気象庁と中華人民共和国気象局(以下、「双方」とする)は、1992年9月30日北京で署名された大韓民国政府と中華人民共和国政府との科学及び技術協力に関する協定に依拠して、気象科学技術分野の協力を拡大・促進させるため、次のように合意した。

第1条

双方は平等と互恵の基礎の上に、気象協力及び交流のためすべての適切な措置を取る。

第2条

この約定に依拠して施行される協力は、各国の該当法令に従って行われ、次のような形態を含む。

・各種気象関連情報と資料の交換

・気象専門家の相互訪問

・共通の関心を持つ課題に関する共同研究

・その他、双方が同意する形態

第3条

双方の具体的な協力分野は次の通りである。

・ソウル−北京間の気象通信回線の設置

・先進技術及びその応用発展に関する共同協力事業の促進

・数値気象予報及び気候変化と関連知識、技術、方法の交流

・災害性気象に関する観測、予報及び警報に関するサービス

・通信・衛星映像分析、資料処理分野で開発された技術の交流

・海洋気象

第4条

双方は原則的に情報と資料の交換を無料で実施し、専門家交流及び共同研究の費用は公平性を基礎として財政与件に応じて負担する。

第5条

双方は、平等と互恵の原則に従って共同研究成果を共有する。

第6条

双方は、この約定に従う協力活動に関連する問題が発生する場合、必要に応じて実務協議を持つことができる。

第7条

この約定は、正式に署名された日から発効して、5年間有効である。効力終了6ヶ月前に、一方が相手に終了を求める意思を書面で通報しない限り、この約定の効力は自動的に5年間延長される。

第8条

この約定は双方の合意によって文書交換を通じて改正することができる。この約定の改正または終了は、この約定に依拠して行われた協力事業の効力に影響を及ぼさない。

この約定は1994年7月11日ソウルでひとしく正文である韓国語及び中国語で各2部ずつ作成された。

大韓民国気象庁のため、中華人民共和国気象局のため