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日本政治・国際関係データベース
政策研究大学院大学・東京大学東洋文化研究所

[文書名] エイズ対策促進事業について

[場所] 
[年月日] 2002年3月27日
[出典] 厚生労働省
[備考] 
[全文] 

(平成14年3月27日)

(健発第0327013号)

(各都道府県知事・各政令市市長・各特別区区長あて厚生労働省健康局長通知)

 標記については、平成12年3月31日健医発第649号厚生省保健医療局長通知「エイズ対策促進事業について」により実施されてきたところであるが、今般、保健所等で実施する「HIV抗体検査及びエイズに関する相談事業」については、性感染症及びウイルス性肝炎検査との同時実施を可能とすることにより、利便性を高め、より効果的な検査が推進できるよう「特定感染症検査等事業」に統合することとした。

 ついては、従来よりエイズ対策促進事業として実施してきた「検査、相談事業」を廃止することとし、別紙のとおり新たに「エイズ対策促進事業実施要綱」を定め、実施することとしたので通知する。

 なお、本通知は本年4月1日より適用し、平成12年3月31日健医発第649号厚生省保健医療局長通知「エイズ対策促進事業について」は廃止する。

別紙

エイズ対策促進事業実施要綱

1 事業の目的

 我が国におけるエイズの発生動向については、地域的に、また、年齢的にも依然として広がりを見せており、特に近年の傾向としては日本人男性が異性間及び同性間の性的接触によって国内で感染する事例が増加していることから、地域の実情に応じた創意工夫のあるきめ細かな事業を効率的に実施することにより、エイズ対策の推進を図り、もって、エイズのまん延を防止するとともに、患者・感染者の支援を行うことを目的とする。

2 事業の実施主体

 事業主体は、都道府県、政令市及び特別区とする。

 ただし、地方ブロックエイズ対策促進事業については、北海道、新潟県、石川県及び広島県が実施するものとする。

3 事業の内容

 都道府県、政令市及び特別区が地域の実情に応じて行う次のエイズ対策事業とする。

 (1) エイズ対策促進事業

  ① エイズ対策推進協議会等の設置・運営事業

  ② エイズ対策推進のためのマンパワーの養成事業

  ③ 啓発普及活動事業

  ④ エイズ治療拠点病院治療促進事業

  ⑤ エイズ治療拠点病院医療従事者実地研修事業

  ⑥ エイズ治療拠点病院カウンセラー設置事業

  ⑦ 地域組織等活動促進事業

  ⑧ 調査研究事業

  ⑨ その他

 (2) 地方ブロックエイズ対策促進事業

  ① ブロック内エイズ治療拠点病院連絡協議会等の設置・運営事業

  ② ブロック内エイズ治療拠点病院に対する研修会・講習会の実施事業

  ③ 調査研究事業

  ④ ブロック内エイズ治療拠点病院等に対する相談事業

  ⑤ エイズ治療地方ブロック拠点病院医療従事実地研修事業

  ⑥ その他

4 補助対象事業の選定

 事業の選定は、次のような条件を勘案して選定する。

 (1) 都道府県、政令市及び特別区が、地域におけるエイズのまん延状況を踏まえたエイズ対策の推進に積極的に取り組んでいること。

 (2) 当該地域におけるエイズ対策の効果的推進が期待されること。

 (3) 当該地方ブロックにおけるエイズ対策の効果的推進が期待されること。

5 経費の負担

 都道府県、政令市及び特別区がこの実施要綱及び別途定める「保健所におけるエイズストップ作戦関連事業実施要綱」及び「エイズ治療拠点病院におけるHIV抗体検査事業実施要綱」に基づき実施する事業に要する経費については、厚生大臣が別に定める「保健事業費等国庫負担(補助)金交付要綱」に基づいて、予算の範囲内で国庫補助を行うものとする。