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東文研セミナー「イスラーム・中東における家族・親族」第5回研究会のお知らせ

日時:2017年11月18日(土)15:30-(開場15:00)

場所:東京大学東洋文化研究所 3階 大会議室

報告者:竹村和朗氏(日本学術振興会/東京外国語大学)

報告題目:「現代エジプトのワクフ法制における「家族」:フサイン・ジャーウィーシュの子孫による家族ワクフ訴訟から」

概要:
 IG科研の公募研究会「イスラーム・中東における家族・親族」の第5回集会として、本研究会幹事の竹村が発表を行います。
 今回の発表では、現代エジプトのワクフ(イスラーム的寄進制度)法制の中で「家族」に与えられた役割や権利が、実際の「家族」関係にどのような影響を与えたのかを、ある訴訟の判決文を資料として考察します。
 現代エジプトのワクフ法制においては、1952年法律第180号によって「家族ワクフ」、すなわちワクフ設定者の家族や子孫を受益者とするものは廃止され、「慈善ワクフ」、すなわち貧者や困窮者などを受益者とするもののみが有効とされています。同法の施行により、「家族ワクフ」に供されていた財産は、ワクフ設定者が生きていれば本人に、死んでいれば、受益者や設定者の相続人に渡ることになりました。これをきっかけに多くの「財産争い」が生じたといわれますが、私的な問題であることから詳細は明らかにされていません。
 今回の発表では、こうした「財産争い」訴訟の一つを取り上げます。これは、廃止された家族ワクフの財産分配請求を発端に始まった訴訟が、途中で1952年法律第180号の第3条が違憲だとする主張になり、最高憲法裁判所に上訴された結果、実際に違憲判決が下されたため、判決文から元の訴訟の事情も明らかになったものです。ワクフ設定者の名をとって、「フサイン・ジャーウィーシュの子孫による家族ワクフ訴訟」と仮に呼ぶこの訴訟を通じて、「家族ワクフの廃止」がある「家族」にもたらした結果とその含意について考えていきたいと思います。
 なお、本研究会は、IG科研の主旨に則り、同科研のメンバーのみならず、これに関わりのない研究者や一般の方々にも広く開かれています。たまたまエジプトを専門とするメンバーが中心となっていますが、他地域や他分野の研究者、または、より広く「イスラーム・中東における家族・親族になんとなく関心がある」方々のご参加を熱烈歓迎しております。会場準備や道案内のため、本研究会に初めてご参加される方は、IG科研事務局(islam_genderアットioc.u-tokyo.ac.jp、アットを@に直してください)までご一報くださると助かります。飛び入り参加でも大丈夫です。

詳細ウェブページ:http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~nagasawa/news/20171118news.html


主催:イスラーム・ジェンダー学の構築のための基礎的総合的研究(代表:長沢栄治)

担当:長沢



登録種別:研究会関連
登録日時:FriNov1010:19:292017
登録者 :後藤・田川
掲載期間:20171110 - 20171118
当日期間:20171118 - 20171118